はじめに
相続において、「子どもが被相続人(亡くなった方)より先に死亡していた」「相続開始時点で相続欠格や廃除にあたる」というケースが生じると、その子が受け取るはずだった相続分がどうなるのかが問題になります。このようなときに活用される仕組みが「代襲相続」です。
代襲相続では、先に亡くなった子や相続権を失った子の子ども(孫)が相続人となり、相続分を引き継ぐ形となります。とはいえ、適用される条件や対象範囲を誤ると、遺産分割協議で混乱が生じる可能性があります。本記事では、代襲相続のルールと具体例を分かりやすく解説いたします。
Q&A
Q1. 代襲相続とはどのような制度ですか?
代襲相続とは、本来相続人となるべき人(被代襲者)が相続開始前に死亡していたり、相続権を失う事情(欠格・廃除など)があった場合に、その子(代襲者)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。
Q2. どの親族まで代襲相続が認められるのですか?
基本的には、子の子(孫)、さらにその子(曾孫)にまで繰り返し代襲が認められます(再代襲)。兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)まで認められますが、甥や姪の子がさらに代襲することはできません。
Q3. 代襲相続と「養子」の組み合わせではどうなりますか?
養子も実子と同様に相続権を持つため、本来の被代襲者が「養子」であったとしても、さらにその子(養子にとっての実子)が存在すれば代襲相続が発生する可能性があります。
Q4. 被代襲者が相続放棄をしていた場合はどうなるのですか?
相続放棄は「はじめから相続人ではなかった」という扱いになるため、放棄した人の子が代襲相続をすることはできません。代襲相続は「死亡」や「欠格・廃除」を要件とします。
解説
代襲相続の基本ルール
- 子が被相続人より先に亡くなっている場合
その子の子(孫)が代襲相続人となり、亡くなった子の相続分を継承します。 - 被相続人の子が相続欠格・廃除に該当する場合
欠格・廃除となった子は相続権を失うので、その子ども(孫)が代襲者として相続分を引き継ぎます。
兄弟姉妹の代襲相続
- 兄弟姉妹に代襲はあるが、再代襲はない
被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していたり、欠格・廃除の場合は、その兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲することができます。しかし、さらに甥や姪が亡くなっている場合に、甥や姪の子(つまり被相続人にとっての再姪・再甥)は代襲できません。兄弟姉妹のラインでの代襲は1回きりです。
具体例
例1:被相続人Aとその子Bが先に死亡している場合
- Aが亡くなる前に、子Bが既に死亡していた。
- BにはCという子(Aから見れば孫)がいる。
- この場合、CがBの立場を「代襲」して相続分を取得する。
例2:被相続人Aの兄弟Dが先に死亡している場合
- Aが亡くなり、相続人として配偶者や子がいない。
- 第二順位の親も既にいないため、第三順位として兄弟Dが相続人となるはずだが、DはAより先に死亡していた。
- Dの子E(Aにとっての甥や姪)が代襲相続人となり、Dの相続分を取得する。
- もしEも既に死亡していて、その子Fが生存していても、兄弟姉妹の子に対する再代襲は認められない。
再代襲相続
- 子や孫がさらに先に死亡
子が死亡し、孫も死亡している場合、孫の子(曾孫)が再代襲して相続することもあります。 - 兄弟姉妹の場合は1回だけ
先ほど述べたように、兄弟姉妹の相続では1回だけ代襲が認められ、再代襲は行われません。
代襲相続を巡る実務上の注意点
- 戸籍調査が必須
代襲相続を確認するには、被相続人や被代襲者、その子の戸籍をしっかり調べ、誰が先に死亡しているかや出生関係を把握する必要があります。 - 相続放棄には注意
被代襲者が生存中に相続放棄をした場合、その子には代襲相続が及びません。 - 欠格・廃除との混在
ある子が欠格となり、その子がさらに先に死亡している場合などは、事案が複雑になることがあります。専門家のサポートがあると安心です。
弁護士に相談するメリット
- 複雑な家系図の整理
戸籍を集めて家系図を作成し、誰が代襲の対象になるかを法的に正確に判定する作業は一般の方には負担が大きいです。弁護士がスムーズに整理・検証を行います。 - 遺産分割協議の円滑化
代襲相続人が多数いる場合、話し合いが複雑になりがちです。弁護士が間に入り、相続分を適切に計算したうえで、皆が納得しやすい分割案を提示し、合意形成をサポートします。 - 調停・審判・訴訟対応
相続人同士の合意が難しいとき、家庭裁判所での調停や審判を利用することがあります。弁護士なら代理人として依頼者の意向を主張し、円滑に手続きを進めます。 - 他の相続制度との総合的アドバイス
相続税や遺留分、遺言書の有無など、相続には多くの要素が絡みます。弁護士がこれらをトータルに把握し、最善の解決策を提案します。
まとめ
代襲相続は、「相続開始時に相続人であるはずの人が先に死亡していたり、相続権を失った場合に、その人の子孫が代わりに相続を受け継ぐ」制度です。
- 子や孫のラインでは再代襲が繰り返し発生する可能性がある
- 兄弟姉妹の場合は1回のみの代襲で打ち切り
- 相続放棄や生存中の死亡なのかによって、代襲の可否は変わる
家系図が複雑なケースほど戸籍の収集と分析が欠かせません。誤って相続人を見落とすと、遺産分割協議が後から無効になるリスクもあります。もし代襲相続に該当する事案や疑問がある場合は、早めに弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。
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