親族以外に遺産を遺贈する方法

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はじめに

「自分の財産を、家族や親族ではなく、特定の友人や慈善団体に遺したい」

そう考える方も少なくありません。しかし、法律上、何の準備もせずに亡くなってしまうと、法定相続人が優先的に遺産を取得することになります。そこで、親族以外の人や団体へ財産を渡すには、「遺贈」という制度の活用が不可欠です。

本記事では、親族以外に遺産を遺贈する具体的な方法について解説します。遺言書の作成方法や、遺留分に配慮した形での遺贈、専門家への相談ポイントなど、実務的に重要な点を整理しています。

Q&A

Q1. 親族以外でも遺産を受け取ることは可能ですか?

はい、「遺贈」という形で、遺言書に「○○という財産を△△に遺贈する」と書いておけば、親族以外の個人や法人でも遺産を受け取ることができます。ただし、遺留分に注意が必要です。

Q2. 遺留分とは何でしょうか?

遺留分とは、一定の法定相続人(子、直系尊属、配偶者)に保障される最低限の取り分をいいます。遺留分を侵害する内容の遺言を残しても、対象となる相続人は遺留分侵害額請求を行えます。

Q3. 財産をすべて親族以外に遺すこともできますか?

理論上は可能ですが、遺留分権利者がいる場合、その侵害が発生する恐れがあります。最終的に遺留分の請求が行われると、受遺者(受け取る側)が金銭を支払うなどの方法で調整する必要があります。

Q4. どのような形式の遺言書がベターですか?

公正証書遺言は費用がかかる一方で、形式不備のリスクが低く、紛失・改ざんの心配も少ないため、おすすめされるケースが多いです。自筆証書遺言でも法務局保管制度を利用すれば安全性は高まりますが、書式ミスには要注意です。

解説

「遺贈」と「死因贈与」の違い

  • 遺贈
    遺言書によって、特定の人や法人に自分の財産を譲ること。あくまで「遺言書」に基づくため、遺留分や遺言書の有効要件が絡んできます。
  • 死因贈与
    贈与契約の一種で、「自分が死亡したらこの財産をあなたにあげる」という契約を生前に結ぶ形です。ただし、実務上はトラブルリスクが高く、あまり一般的ではありません。遺留分の問題なども同様に生じます。

遺留分への配慮

  1. 遺留分権利者の範囲
    • 被相続人の子(または孫などの直系卑属)
    • 配偶者
    • 直系尊属(親)がいる場合は、親にも遺留分が発生
    • 兄弟姉妹には遺留分なし
  2. 遺留分侵害を避けるには
    親族以外に大きな額を遺贈すると、遺留分を侵害する可能性が高まります。生前に試算し、遺留分を考慮した額を遺贈するか、あるいは後日の紛争を想定した対応策をとる必要があります。

親族以外への遺贈の具体的パターン

  • 友人や知人への遺贈
    遺言書に「○○に対して、自宅土地建物を遺贈する」といった文面を明記する。
  • 法人・団体への遺贈
    NPO法人、公益社団法人、宗教法人などの団体にも遺贈可能。とくに寄付目的で使われるケースがある。
  • ペットの世話をしてもらう人へ遺贈
    ペットの生涯面倒を見てもらう条件として、預貯金の一部を遺贈する、信託を利用するなどの事例も増加中。

公正証書遺言の作成手順

  1. 財産・相続人の洗い出し
    自身の財産や、法定相続人(遺留分権利者)の確認を行う。
  2. 遺言内容の決定
    親族以外の誰に何を遺贈するのか、遺留分をどう配慮するかなどを具体化。必要に応じて弁護士など専門家と相談。
  3. 公証役場での作成・証人2名
    公証人と打ち合わせ、証人2名の立ち合いのもと、口述内容を公正証書にしてもらう。
  4. 原本保管と正本・謄本交付
    原本は公証役場で保管されるため紛失リスクが低い。

実務上の注意点

  • 受遺者が受け取ることを拒否する可能性
    親族以外の人が遺産を受け取ると、相続人との関係でトラブルになりかねないとの理由で辞退されることがあります。事前に本人の意思を確認したほうがよいでしょう。
  • 寄付や団体への遺贈では、団体の受領姿勢を確認
    団体によっては特定の財産の遺贈を受け入れない場合や、受領条件を定めている場合があります。
  • 遺贈と負担付遺贈
    「〇〇の世話をすることを条件として土地を遺贈する」など、条件や負担を付ける遺贈も可能ですが、条文・契約内容があいまいだと無効のリスクがあるため要注意です。

弁護士に相談するメリット

  1. 法的有効性の確保
    自筆証書遺言での形式不備や、負担付遺贈の条文のあいまいさなど、弁護士がチェックすることで無効リスクを回避できます。
  2. 遺留分対策
    遺留分を侵害する場合のリスクや、将来の紛争を避けるための設計(遺留分を考慮した配分、遺留分放棄の可能性など)についてアドバイスを受けられます。
  3. 受遺者との連携
    受遺者となる個人や団体と事前に連絡を取り合い、死後の手続きがスムーズに進むよう段取りを整えることができます。
  4. 財産管理・執行のスキーム構築
    遺言執行者を弁護士に依頼することで、遺贈内容が正確に実現され、法的問題に迅速に対応できます。

まとめ

親族以外の個人や団体に、自分の遺産を遺したいと考える方は意外に多いものの、遺言書を作成しなければその希望は叶いません。遺留分にも十分配慮が必要です。

  • 遺贈という制度を利用すれば、親族以外への遺産配分が可能
  • 遺留分を侵害しないよう、生前から専門家と検討しておくことが重要
  • 公正証書遺言や遺言執行者の選任など、安全策を講じるのがおすすめ

「親族ではなく、特定の友人や法人へ確実に財産を残したい」「寄付を検討しているが、どう進めたらいいか分からない」という方は、お気軽に弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。最適な遺言書の作成と、死後の執行までトータルにサポートいたします。


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親族以外への遺贈を検討する際の流れや注意点を、動画でも分かりやすく解説しています。遺留分対策や、公正証書遺言のメリットなども詳しく取り上げていますので、ぜひ合わせてご視聴ください。


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