はじめに
相続財産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」がまとまったら、その結果を公式に示すのが遺産分割協議書です。銀行での預金払い戻しや、不動産の相続登記の際など、協議書は重要な証拠書類としての役割を果たします。口頭の約束だけでは、後日トラブルが起きても証拠に残らず争いが長引くリスクがあります。
本記事では、遺産分割協議書の作成手順をステップバイステップで解説し、押さえるべきポイントや典型的な失敗例を紹介します。しっかりした協議書を作ることで、後日の紛争を未然に防ぎ、相続手続をスムーズに進めましょう。
Q&A
Q1. 遺産分割協議書はどのような形式で作成すればいいですか?
法律上、特定の書式は決まっていませんが、相続人全員が自筆で署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。銀行や法務局が要求する内容を満たすために、不動産や預金口座の情報を詳細に記載する必要があります。
Q2. 協議書は何部作ればいい?
金融機関や法務局など提出先が複数ある場合、必要部数を作成することが多いです。また、相続人の手元にも残すようにするため、最低でも相続人の人数+提出用の部数を揃えるのが望ましいです。
Q3. 印鑑は認印でもいい?
通常、実印を用い、印鑑証明書の添付が求められます。認印では銀行や法務局の手続きで受理されない場合がほとんどです。
Q4. 後から新たな財産が見つかったらどうなる?
新たな財産が見つかった場合、改めて協議書を作成する必要があります。もしくは、最初の協議書に「後から発見された財産については改めて協議して決定する」旨を入れておく方法もあります。
解説
遺産分割協議書作成の手順
- 相続人全員で協議を行い、分割内容を合意
- 相続人の確定と財産目録を元に話し合いを進める
- 不動産・預貯金・動産など、誰がどの財産を得るのか決定
- 協議書のドラフトを作成
- 文書の冒頭に「令和○年○月○日、被相続人○○が死亡し、相続人は○○(全員)である」などの事実を記載
- 取得財産ごとに詳細を記載(不動産は地番、家屋番号、預金は金融機関名・口座番号など)
- 文言の最終チェック
- 財産の記載漏れや誤表記、相続人全員の名前や続柄などを再確認
- 特別受益や寄与分を考慮している場合、その旨を明記するのも有効
- 相続人全員の署名・実印押印
- 住所を含めて手書きすることが多い(書式は自由だが、金融機関の要請に合わせる)
- 全員が同じ書類に署名押印するか、原本複数部を作成して各自が署名押印する方法が一般的
- 印鑑証明書の添付
- 全相続人分の印鑑証明書(通常は3カ月以内が有効期限)を揃える
- 提出先ごとに原本を求められる場合もあるため、必要部数を確保
盛り込むべき内容
- 被相続人の名前と死亡日
「○○は令和○年○月○日に死亡した。」「相続人は以下のとおり」など - 相続人全員の氏名・続柄・住所
「○○(被相続人の長男)、○○(被相続人の長女)」など明確に - 分割の具体的内容
- 不動産…登記簿上の記載どおり(地番、家屋番号、種類、構造、面積など)
- 預貯金…金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、残高など
- 動産…車なら車種・ナンバー、骨董品や宝石類なら鑑定や特徴を記載
- 代償金がある場合
誰がいくら支払い、いつまでに支払うか明確に - 日付
協議成立日を記載。後で「いつ協議がなされたか」が問題となるケースがある
協議書作成時のよくある失敗例
- 不動産の地番や家屋番号が誤り
-> 法務局で登記手続ができない、修正に時間がかかる - 一人だけ印鑑を押していない
-> 協議不成立扱いとなり、使えない - 特別受益や寄与分の扱いを明記せずあいまい
-> 後日、その点でもめて調停へ発展 - 印鑑証明書が有効期限切れ
-> 銀行や法務局で再提出を求められる
協議書作成後の手続き
- 銀行口座の手続き
-> 遺産分割協議書と印鑑証明書を提示し、相続分に応じた払戻や口座名義変更を実施 - 不動産登記
-> 法務局に登記申請書、協議書、印鑑証明書などを提出し、名義変更を完了 - 相続税申告
-> 10カ月以内に財産評価や分割内容を盛り込み、税務署へ申告(必要な場合)
弁護士に相談するメリット
- 適切な文言と抜け漏れ防止
弁護士がチェックすることで、不動産の表記や口座情報などの誤記を防ぎ、金融機関や法務局でのトラブル回避 - 他の相続人との交渉サポート
協議自体が難航している場合、弁護士が代理で交渉し円満解決へ導く - 特別受益や寄与分の計算
法的視点から公平な調整を提案し、全員の納得を得やすい分割案を作成 - 紛争発生時の調停・審判代理
話し合いが決裂しても弁護士が家庭裁判所での手続きを代行し、早期解決を図る
まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を正式な形で残すための極めて重要な書類です。金融機関での預金払い戻しや、不動産の相続登記などにも不可欠な資料となります。作成にあたっては、
- 相続人全員が揃って協議
- 取得財産を詳細に記載(不動産や預金口座など)
- 署名・実印押印+印鑑証明書
- 日付や補足条項(代償金など)の明記
を確実に行いましょう。後日、財産が追加で見つかった場合などは改めて協議書を作成する必要がある点にも留意してください。
もし協議が難航していたり、書類作成が不安な場合には、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談いただくこともご検討ください。法律的な視点から不備をチェックし、円滑な相続手続をサポートいたします。
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