はじめに
「相続放棄の手続きは済ませたはずなのに、いざ後になって借金を請求されてしまった…」そんな事例が起こる原因の一つに、「相続放棄が実は有効ではなかった」という場合があります。相続放棄には3カ月の期限や処分行為の禁止など、いくつかの要件があり、1つでも満たしていないと最終的に「法定単純承認」となり、放棄が無効化してしまうのです。
本記事では、相続放棄が有効にならないケースの具体例をいくつか挙げながら、その原因と対策を解説します。「もう放棄したから大丈夫」と安心していても、思わぬ落とし穴があるかもしれません。
Q&A
Q1. 相続放棄が無効になるパターンとして、具体的にどんな行為がありますか?
主に、
- 3カ月の熟慮期間を過ぎている
- 相続財産を処分した(車を乗り続ける、預金を引き出すなど)
- 裁判所の書類不備や回答の不正
などが挙げられます。
Q2. 葬儀費用の支払いは「処分行為」にあたるのでしょうか?
通常、葬儀費用の支払いは「相続財産を積極的に使用した行為」には当たらないとされることが多いです。あくまで「保存行為」と見なされる可能性が高いです。ただし、故人の口座から無断で大きな金額を引き出すなど、内容によっては問題になる場合もあります。
Q3. 「相続放棄申述受理通知書」をもらっても大丈夫では?
受理通知書があっても、その後に処分行為が判明した場合など、最初から放棄が無効だったとされる可能性があります。受理通知はあくまで家庭裁判所が書面審査した結果であり、後から不正や事実の錯誤が見つかる場合もあるということです。
解説
具体例1:3カ月を過ぎてから申述
【状況】
被相続人が亡くなって4カ月後、借金の督促状が届き、そこで初めて負債の存在を知った。慌てて相続放棄を申し立てたが、既に3カ月を過ぎているため却下。
【原因】
- 熟慮期間の延長申し立ても行わず、放置
- 「相続の開始を知った時」から計算するため、死亡を知った日から3カ月経っている
【対策】
- 借金が疑われる場合、なるべく早く調査し、熟慮期間内に動く
- やむを得ない事情があれば家庭裁判所に延長申立を検討
具体例2:相続放棄後に車を使用
【状況】
相続放棄を申述し、受理もされたが、故人名義の車をそのまま日常使いしていた。後日、債権者から「処分行為があった」と指摘され、裁判所が法定単純承認とみなして放棄が無効化。
【原因】
- 車の使用は積極的な処分行為に当たると判断
- 保存目的ではなく、個人的利益のための利用
【対策】
- 放棄を決めたら、財産を使わない・売らない・貸さない
- やむを得ない保管・保存行為にとどめる
具体例3:裁判所への不正申告
【状況】
相続放棄申述書に記載していた内容に虚偽があり、後で発覚。たとえば、故人の預金を既に引き出して使っていた事実を隠していた。発覚後、裁判所が「最初から放棄は無効」と判断。
【原因】
- 財産処分の事実を隠していた
- 申立書・照会書に虚偽の回答をしていた
【対策】
- 正直に事実を申告し、誤りがあれば裁判所へ訂正申告
- 弁護士に相談し、危うい行為がないかチェックしてもらう
その他の注意点
- 保管・保存と処分の線引き
「葬儀のために使用」等が問題ないと判断される場合もあるが、金額や手続き次第でリスクがあります - 共有状態での使用
他の相続人が単純承認した場合でも、自分が放棄したなら財産には関与しない - 裁判所からの照会に対する誠実な回答
曖昧に答えると後でトラブル化しやすい
弁護士に相談するメリット
- 法定単純承認リスクを未然に防ぐ
放棄前後の注意点をアドバイスし、無効化を防止 - 正確な申立書作成と期限管理
3カ月ルールをしっかり守り、書面不備を回避 - 戸籍や財産確認のサポート
必要書類をもれなく収集し、放棄条件をクリアするための調査 - 万一の紛争対応
相続人間で「放棄が有効か否か」争いが起きた場合、弁護士が法的に主張を整理
まとめ
相続放棄が無効になるケースとして代表的なのは、
- 3カ月の熟慮期間超過
- 放棄前後の財産処分行為
- 裁判所への不正申告
などです。以下のポイントを押さえて、せっかくの放棄が無効化しないよう注意しましょう。
- 相続人の死亡を知ったら早めに借金調査
- 期限内(3カ月)に家庭裁判所へ申述(延長が必要なら申立を)
- 放棄後は財産を使わない
- 裁判所へは正しい情報を提供
迷う場合や状況が複雑な場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所など専門家へ早めに相談し、手続きの安全性を確保することをおすすめします。
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