はじめに
生前贈与は、存命中に財産を子や孫、あるいは親族などに渡す方法です。しかし、口頭だけの贈与は後から「実は貸与だった」「贈与なんて聞いていない」と争いになるリスクが高いのも事実。そこで、生前贈与契約書を作成し、贈与の事実や条件を明確にしておくことが大切です。
本記事では、生前贈与契約書の作成方法を中心に、書類に盛り込むべき事項や公正証書化の手順、注意点などを解説します。契約書を整備しておけば、後からの税務調査や家族間トラブルも未然に防ぎやすくなります。
Q&A
Q1. 生前贈与契約書は必ず作成しなければならない?
法的には、贈与契約は口頭でも成立しますが、口頭契約は証拠が曖昧で紛争リスクが高いため、契約書作成が望ましいです。
Q2. 贈与契約書に何を記載すればいいのでしょう?
主に以下を明確にします。
- 当事者(贈与者・受贈者)の氏名・住所
- 贈与財産の特定(預金通帳番号、不動産登記情報など)
- 贈与額または評価額(現金であれば金額、不動産なら評価額)
- 日付と署名捺印
- 契約内容(無償で渡すのか、負担付か、支払い方法はあるか)
Q3. 公正証書で作成するメリットは?
公証人が関与するため、契約の真正性や証拠力が上がります。後から改ざん疑惑や「署名捺印していない」と言われるリスクが低く、税務署や裁判所でも証拠として強いのがメリットです。
Q4. 贈与契約書があると贈与税申告も楽になる?
はい、贈与税申告の際に贈与契約書があれば、贈与の事実を証明する材料として役立ちます。税務署から「これは本当に贈与ですか?」と疑われても、契約書があると説明がスムーズです。
解説
生前贈与契約書の基本構成
- タイトル
「贈与契約書」または「生前贈与契約書」 - 当事者表示
贈与者(名前、住所)と受贈者(名前、住所) - 契約内容
- 贈与財産の詳細(現金、預金、不動産、株式など)
- 贈与日、贈与の方法(振込か手渡しか、不動産なら登記手続きはどうするか)
- 対価の有無
贈与は無償が原則だが、場合によっては負担付贈与(例えばローンが付いた不動産)の場合も記載 - 契約日と署名捺印
実際の締結日を明確に。押印は実印が望ましい - 付帯条項
贈与税申告について、贈与者と受贈者の協力義務など
公正証書化の手順
- 公証役場の予約
贈与者・受贈者が揃って公証役場へ行くか、弁護士が代理に - 必要書類の準備
本人確認書類(運転免許証など)、印鑑証明書、不動産の場合は登記簿謄本など - 公証人による原稿確認
公証人が内容をチェックし、法的に問題がないか確認 - 署名捺印・公正証書完成
公正証書の正本と謄本が発行される
トラブル回避のための工夫
- 贈与動機の記載
「子の教育資金として贈与する」など、具体的な目的を明確化すると後から「貸し付け」の疑いを避けやすい - 受贈者の受領意思表示
一方的に振り込んだだけでは贈与かどうか疑われる。契約書に受贈者の意思を記載 - 日付の一致
贈与契約日と実際の財産移転日を整合させ、税務署に「契約前に渡していたのでは?」と突っ込まれないように - 連年贈与の防止策
毎年同額を渡すと、「将来の相続財産を分割して贈与しただけ」と見なされる可能性。年ごとに多少金額を変えるなどの配慮
他制度との連携
- 遺言書
生前贈与した分を特別受益として考慮する場合、遺言書にその旨を記載すると相続人間のトラブル軽減 - 信託契約
大きな財産の場合、民事信託と併用し、贈与者が受贈者の使途を管理できるように - 事業承継
会社株式の贈与では、事業承継税制の適用要件に合うよう手続きを行う
弁護士に相談するメリット
- 契約書の法的安定性
後日「貸付だった」「詐欺だ」と言われないよう、条項を精密に作成 - 公正証書化の円滑サポート
公証人とのやり取りや必要書類準備を弁護士が代行 - 相続対策との調整
特別受益や遺言書との連携を図り、家族間紛争を回避 - 贈与・相続税の視点
税理士と連携して、贈与税・相続税の最適プランを構築
まとめ
生前贈与契約書を作成すれば、家族間や税務署とのトラブルリスクを大幅に下げられます。以下のポイントを押さえましょう。
- 具体的な財産内容(金額、不動産、株式など)を明示
- 贈与の方法(振込、手渡し)、日付、報酬や負担付の場合の条件などを詳しく
- 受贈者の承諾を明記し、同意のサインを得る
- 公正証書化で証拠力アップ
- 弁護士を通じて法的抜け漏れや相続対策を万全に
後から「そんな話は聞いていない」「税務署に疑われた」などのトラブルを避けるためにも、契約書の作成は弁護士法人長瀬総合法律事務所にぜひご相談ください。
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