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遺言書が見つからない場合の対処法
はじめに
「亡くなった親族が遺言書を書いていたかもしれないのに、どこを探しても見つからない」――実務でよくある相談のひとつです。
遺言書が見つからない場合、相続人同士で情報を持ち寄って探すことから始めるのが一般的ですが、それでも見つからないケースは少なくありません。そうなると、「本当に遺言書は存在しなかったのか?」それとも「誰かが隠しているのか?」など、疑心暗鬼になって相続トラブルに発展することもあります。
本記事では、遺言書が見つからない場合の具体的な対処法や、探す際のヒント、また遺言書がない場合の相続の進め方について解説します。
Q&A
遺言書が本当にあるかどうかを確かめる手段は?
まず、遺言者が法務局の遺言書保管制度を利用していたかを確認します。利用していれば、法務局で保管されている可能性があります。また、公正証書遺言の場合は公証役場のデータベースで検索が可能です。
親族が故意に遺言書を隠している可能性がある場合はどうすれば?
相続人全員でよく話し合い、「どこに保管されている可能性があるのか」を洗い出しましょう。悪意ある隠匿が疑われる場合には、専門家に相談のうえで民事上の手続きや調停などを検討することもあります。
遺言書が見つからない場合、どうやって相続手続を進めるの?
遺言書がない場合は、原則として法定相続に基づいて遺産分割を行います。相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至れば遺産分割協議書を作成して各種手続きを進めます。もし話がまとまらなければ、調停や審判に移行することもあります。
遺言書が後になって見つかったらどうなる?
遺言書の内容が有効なら、後から発見された遺言書に基づき相続をやり直す必要があります。ただし、新たに発見された遺言書と既に執行されていた遺言書が矛盾する場合など、法的整理が必要となり、トラブルに発展することがあります。
解説
遺言書を探す手順
- 自宅の金庫・机・書斎などの徹底捜索
貴重品を保管している場所や日記帳、手紙などの近くを調べます。 - 銀行の貸金庫の有無
貸金庫を借りている場合、そこに遺言書を保管していた可能性があります。 - 法務局の遺言書保管制度の検索
遺言者が生前に保管制度を利用していれば、所定の手続きで検索できます。 - 公正証書遺言の有無確認
全国の公証役場で管理されているデータベースで確認可能です。
遺言書が見つからなかったときの対応
- 法定相続による遺産分割
遺言書がなければ、相続人全員の協議により分割割合を決めます。法律上の相続順位や相続分に従う形が基本。 - 協議がまとまらない場合
家庭裁判所での調停や審判を利用します。
隠匿を疑う場合の注意点
- 悪意ある隠匿は相続欠格の可能性
もし相続人が故意に遺言書を破棄・隠匿した場合、それを理由として相続欠格に該当することがあります。ただし、故意を立証するのは容易ではありません。 - 証拠を確保する
遺言書があった可能性を示すメモや証言などを集め、専門家に相談することで、家庭裁判所や調停委員を説得できる場合があります。
トラブル回避のためにできること
- 生前の段階で保管場所を明示しておく
遺言者自身が、信頼できる家族や専門家に「遺言書はここに保管している」と伝えておく。 - 公正証書遺言を選択する
紛失リスクを根本的に排除でき、公証役場にデータが残るため、「書いたはずなのに見つからない」という状況を防ぎやすい。 - 弁護士に依頼し、遺言執行者を指定しておく
遺言執行者が弁護士であれば、保管含めて管理を任せられ、相続人間の争いを予防しやすくなります。
弁護士に相談するメリット
- 法務局や公証役場への照会手続き
弁護士が代理人として照会を行うことで、スムーズに遺言書の有無を確認できます。 - 隠匿が疑われる場合の対応
疑惑だけで動くのはリスクが高いので、弁護士の助言のもと、証拠を整理しながら適切な手続きを検討します。 - 遺産分割協議のサポート
遺言書がない場合でも、弁護士が間に入って協議を行うことで、相続人同士の衝突を和らげ、短期間での合意形成が期待できます。 - 後から見つかった遺言書の有効性判断
新たに発見された遺言書が本当に有効かどうか、形式不備や筆跡などの問題をチェックし、争いを最小限にする方策を提案します。
まとめ
遺言書が見つからないと、相続人全員が困惑し、時には不信感を抱くことにもつながります。しかし、以下のポイントを押さえておけば、対応を進めやすくなるでしょう。
- まずは法務局保管制度や公正証書データベースを確認
- 自宅や貸金庫など、思い当たる場所を入念に探す
- 見つからなければ、法定相続に基づき協議を行う
- 隠匿が疑われる場合は証拠を集め、弁護士に相談
遺言書がないことで大きなトラブルに発展する前に、弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。早期に正しい手順を踏めば、相続人同士の感情的対立を和らげ、スムーズな相続手続きにつなげられます。
相続に関する留意点を動画でも詳しく解説しています。短い時間で要点を把握できるので、ぜひご視聴ください。
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遺言書作成でよくある質問と回答
はじめに
遺言書は、誰しもが気軽に作成できるわけではなく、いざ考え始めると疑問が次々に浮かんできます。「自分に万が一のことがあった時、家族がどうなるか」は非常にデリケートな問題であり、悩みや不安を抱える方も多いでしょう。
本記事では、遺言書作成に関してよくある質問をピックアップし、その回答を分かりやすく解説します。特に初めて遺言書を作ろうとする方や、過去に作ったきりで放置している方にとって、有益な情報を幅広くまとめています。ぜひ参考にして、円滑な相続対策を行ってください。
Q&A
遺言書はいつ作ればいいでしょうか?
遺言書は法律上15歳から作成できますが、実際には「体調が安定しているうちに」作成するのがおすすめです。認知症などで意思能力を失うと、遺言が作れなくなる場合があります。大きな財産変動や家族構成の変化があったら、その都度見直すと良いでしょう。
遺言書を作りたいのですが、親族が反対しています。どうすればよいでしょうか?
遺言書は本来、個人の自由な意思表示に基づいて作成するものです。親族の反対があっても作成自体は可能ですが、後々のトラブルを防ぎたいなら、弁護士などの第三者を交えて説明し、理解を得る努力をすることが望ましいです。
不動産と預金以外に、どんなことを遺言で指定できますか?
遺言書では財産の分配だけでなく、推定相続人の廃除や認知、後見人の指定、祭祀主宰者の指定など、法律で定められた事項を定めることもできます。動産や著作権などの知的財産も対象に含めることが可能です。
秘密証書遺言はどういう場面で使うのでしょうか?
秘密証書遺言は、遺言の内容を第三者に知られたくない場合に利用されます。ただし、公証人は内容を確認しないため、書式不備のチェックがされないというデメリットも。実務では、自筆証書や公正証書が主流となっています。
遺言書の保管はどうしたらよいでしょうか?
自筆証書遺言の場合、法務局の遺言書保管制度を使うと検認手続きが不要になり便利です。公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんのリスクがほぼありません。どちらにしても、遺言者自身が保管する場合は場所を明確にしておき、信頼できる人に伝えておくと安心です。
解説
Q&Aのポイント
- 作成時期の重要性
遺言書は「いつか作ろう」と先延ばしにされがちですが、認知機能が衰えてからでは遺言能力が問題となり、法的に無効とみなされることもあります。早め早めに準備するのが理想です。 - 財産以外も遺言に書ける
「相続」と聞くと不動産や預金を思い浮かべがちですが、廃除や認知といった非財産的な項目を定めるのも大切です。とくに未成年の子どもがいる場合などは、後見人の指定を考慮しなければなりません。 - 遺言内容への家族の納得
遺言はあくまで本人の意思ですが、事前に家族の理解を得ておくことが将来のトラブル防止に効果的です。全員が完全に納得しなくても、最低限の説明をしておくだけで紛争リスクは下がります。
遺言の形式ごとの特徴
- 自筆証書遺言:手軽だが方式不備や紛失リスクあり。保管制度の活用で多少改善。
- 公正証書遺言:費用がかかるが確実性が高い。公証役場で原本保管されるため安心。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にできるが、実務では利用が少なく、形式不備リスクが残る。
定期的な見直しの必要性
- 家族構成や財産状況の変化
結婚、離婚、子どもの誕生、相続人の死亡、財産の増減など、大きな変化があれば遺言内容の再検討が必要です。 - 法改正への対応
相続法は定期的に改正が行われます。たとえば遺留分制度や相続登記義務化など、影響を受ける制度変更があれば、遺言書を修正したほうが安全です。
弁護士に相談するメリット
- 疑問点をすぐに解消できる
遺言書作成で悩むポイントは人によって違います。弁護士は個別事情に合わせた回答を提供できるため、書籍やネット情報では得られない安心感を得られます。 - 正確な書式・内容で作成できる
遺言書は形式に厳格なルールがあり、ほんの小さな記載ミスでも無効となるリスクがあります。弁護士のチェックを受ければ、こうしたリスクを最小化できます。 - 家族間トラブルの回避策
弁護士は豊富な事例や判例に基づいて、将来的に起こり得る争いを想定し、防ぐための条項設計やアドバイスを行います。 - 必要書類の収集や保管制度の手続きもサポート
忙しい方や書類の準備が苦手な方でも、弁護士がサポートすることでスムーズに作業を進められます。
まとめ
遺言書作成に関しては、「いつ、どうやって作ればいいのか」から「どんな形式が適しているのか」まで、多くの疑問が出るのが普通です。今回取り上げたQ&Aを通じて、少しでも不安や疑問が解消されれば幸いです。
- 時期を逃さず、早めに作成するのがベター
- 形式ごとの特徴とメリット・デメリットを理解する
- 家族の理解を得る努力も有効
- 必要に応じて弁護士等の専門家へ相談し、不備なく作るのが安心
「自分の場合はどうすればいいの?」という疑問があれば、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。個別の状況に即したアドバイスを行い、将来の相続が円満に進むようサポートいたします。
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遺言書作成の際に弁護士に依頼するメリット
はじめに
遺言書は個人で作成することも可能ですが、弁護士に依頼して作成するメリットは数多く存在します。とくに相続財産が多岐にわたる場合や、家族構成が複雑なケースでは、専門的な視点からのアドバイスが欠かせません。
「自分で書けるなら、そのほうが安上がりでは?」と思われる方も少なくないでしょう。確かに自筆証書遺言であれば基本的に手数料はかからず、費用面では魅力的です。しかし、その分だけ無効リスクや相続人同士のトラブルなど、将来的に大きな負担となる可能性があります。
本記事では、遺言書作成において弁護士を利用するメリットを解説します。費用対効果や将来のリスクヘッジを考慮し、より安心な方法を選ぶための参考にしてください。
Q&A
弁護士に依頼すると費用が高くなりませんか?
専門家に依頼する以上、報酬は発生します。しかし、後々の相続トラブルや無効リスクを最小限に抑えられることを考えると、結果的にコストパフォーマンスが良いケースは少なくありません。
弁護士と公証人の違いは何でしょう?
公証人は公正証書遺言を作成するときに関与し、法律で定められた「公文書」を作成する立場です。一方で、弁護士は依頼者に対して幅広い法律相談・代理活動を行うことができ、内容の有効性や紛争予防のためのアドバイスを提供します。両者は役割が異なるため、必要に応じて使い分けるか、連携して進めることが望ましいです。
どのような場合に弁護士を利用すべきですか?
下記のような場合に特におすすめです。
- 相続財産が高額または複雑(不動産が複数、事業用資産、株式など)
- 相続人間の関係が良好とは言えず、将来トラブルが想定される
- 遺留分をめぐる争いや特別受益・寄与分など、法律概念が入り組む可能性が高い場合
弁護士に依頼すると、すべての手続きを任せられますか?
はい、基本的には遺言書の文案作成から公証役場とのやり取り、証人の手配、必要書類の収集まで任せられます。必要に応じて税理士や司法書士と連携したサポートも可能です。
解説
弁護士に依頼するメリット
- 法的に無効とならない遺言書を作成できる
遺言書には厳格な方式が定められており、形式不備ひとつで無効になり得ます。弁護士のチェックを受けることで、このリスクが大幅に減少します。 - 将来の相続トラブルを防ぐ
遺言内容に不公平感があると、相続人間で争いが起きやすくなります。弁護士は遺留分などの法律的観点から、争いを回避する工夫を提案できるため、家族の和を保つ上でも役立ちます。 - 財産整理や必要書類の収集がスムーズ
不動産登記や預貯金の手続きなど、相続が発生すると煩雑な事務作業が多くなります。弁護士がいれば、死亡後の執行手続きを見据えた書類準備や手続きの手順を整えやすいでしょう。 - 遺言執行者の指定や就任も期待できる
遺言執行者とは、遺言内容を具体的に実行する人です。弁護士を遺言執行者に指定することで、相続人間の公平性が担保され、実務手続きも円滑に進められます。
公正証書遺言を弁護士と作成するメリット
- 公証役場との連携がスムーズ
弁護士が代理人として公証人と打合せを進め、正確な遺言内容をスピーディに形にできます。 - 証人手配
公正証書遺言には証人2名が必要ですが、弁護士事務所で手配可能な場合もあり、安心して任せられます。 - 不測の事態や修正にも柔軟に対応
打合せの過程で財産目録に漏れや間違いが判明した場合、弁護士が法的観点から即座に修正を行い、無効リスクを回避します。
自筆証書遺言でのサポート
- 遺言書の文面チェック
弁護士に草案を見てもらい、形式要件を満たすよう補正してもらう。 - 保管制度の利用手続き支援
法務局への保管申請書類作成や、必要書類の取得等をサポートしてもらうことで、手間を大幅に削減。 - 追記・書き換えのアドバイス
家族構成や財産状況が変化したとき、どのように遺言を更新すればよいかを随時相談できる。
弁護士に依頼するメリット
- 法的安心感
不備による無効リスクが激減する。 - 紛争防止・リスクヘッジ
遺留分対策や不公平感の是正など、後に起こり得る争いを回避できる。 - 手続き簡略化
必要書類の収集や公証役場との打ち合せ、証人手配などを任せられる。 - 複雑な事案でも安心
事業承継、不動産が多いケース、税務に絡む問題などを総合的にサポート。
まとめ
遺言書は「自分だけで作れる」と思いがちですが、それはあくまで形式的に可能というだけです。現実には、方式不備や公平性の欠如などが原因で、せっかく書いた遺言書が無効や大きな争いの火種になるリスクがあります。
- 弁護士と相談・連携すれば、形式不備を防ぎ、遺言書の内容が法的にしっかり守られるよう最適化することが可能です。
- 費用はかかるものの、将来のトラブルを避けるための「保険」だと考えると、メリットは大きいでしょう。
「どこまで専門家に任せるべきか」「公正証書と自筆証書、どちらにすべきか」など、迷う点も多いと思います。そんなときは、まずは弁護士法人長瀬総合法律事務所へお気軽にご相談ください。丁寧にヒアリングを行い、ご家族の将来にとって最善のご提案をさせていただきます。
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遺言書作成に必要な費用と相場
はじめに
「遺言書を作成したいけれど、費用はどれくらいかかるのだろう?」作成を検討するにあたって、多くの方が最初に気になるポイントかもしれません。実は遺言書の形式によって、必要となるコストは大きく異なります。
- 自筆証書遺言は費用を抑えられるが、無効リスクに注意
- 公正証書遺言は費用がかかるが、形式不備や紛失リスクが低い
また、弁護士に相談する費用を含めるかどうかなど、状況に応じて選択肢はさまざまです。本記事では、遺言書作成にかかる主な費用項目や、それぞれの相場感について解説します。事前におおまかな金額を把握しておけば、予算に合わせてどの方式を選ぶべきか検討しやすくなるでしょう。
Q&A
自筆証書遺言の費用は本当にゼロ円で済むのですか?
用紙やペンなどの文房具代を除くと、法的な手数料はかかりません。ただし、保管場所をどうするかによっては遺言書保管制度の費用が発生します。現在、遺言書保管制度の手数料は1通あたり3900円となっています。
公正証書遺言を作る場合、どのくらいの費用が必要ですか?
公証役場への手数料は、遺産総額や目的財産の評価によって異なります。たとえば遺産総額が1000万円程度であれば数万円、1億円を超えると十万円以上になることもあります。証人2名が必要で、自分で用意できない場合は法律事務所当に依頼することもあるでしょう。
弁護士への依頼費用の目安は?
相続財産の規模や難易度によって変わります。一般的には、遺言書作成サポートで10万円前後~数十万円程度の報酬を設定している事務所が多いです。公正証書遺言を作る場合には、公証人手数料や戸籍謄本などの取得費用も加わるため、トータルの費用を相談時に確認すると良いでしょう。
公正証書遺言と弁護士への依頼、両方とも行う必要はありますか?
公正証書遺言を作る場合、弁護士に依頼するか否かは任意です。しかし、内容に争いが生じやすい場合や財産構成が複雑な場合は、弁護士のチェックを受けておくほうが安全です。
解説
自筆証書遺言に必要な費用
- 文房具代
ほぼゼロに近いので、費用としては考慮しなくてもよいでしょう。 - 遺言書保管制度の利用
1通あたり3900円。法務局にて保管申請するための手数料です。 - 弁護士や専門家への相談料(任意)
自筆証書遺言でも専門家に文章チェックを依頼すれば、その分の費用が発生します。
公正証書遺言に必要な費用
- 公証人手数料
遺産の総額に応じて変動します。- 例えば:遺産総額1000万円の場合 → 数万円程度
- 大きな財産(数億円規模など)の場合 →10万円以上になることもあり
- 戸籍謄本や固定資産税評価証明書などの取得費
数百円~数千円規模ですが、財産内容によっては複数の書類が必要になります。 - 弁護士への報酬(任意)
遺言書の内容に関してアドバイスを受けたり、手続きを代理してもらう場合に発生する費用です。相続財産の金額や難易度によって変わります。
弁護士に依頼する場合の費用相場
- 相談料
30分あたり5000円~1万円程度を設定している事務所が多いですが、初回無料相談を実施している事務所もあります。 - 作成サポート料
財産規模が大きい・作業量が増える場合は数十万円になることもあります。 - 公正証書遺言の立ち合い
公証役場との打合せや証人手配など、事務的な手続きを含むサポート料が加算されるケースもあります。
費用を抑えるポイント
- 自筆証書遺言+法務局保管制度
最もコストを抑えられる方式。検認不要になる点でもメリットが大きい。ただし、内容に不備があるまま保管すると無効リスクは残る。 - 公正証書遺言でも遺産総額を整理しておく
公証人手数料は「対象財産ごとの評価額」で計算されるため、過剰に高い評価がつかないよう整理しておくと良いでしょう。 - 専門家との打合せ回数を効率化
必要書類や財産目録などを事前に用意しておくことで、相談時間を短縮し、費用を抑えやすい。
弁護士に相談するメリット
- トラブルリスク回避によるコスト削減
一見、弁護士費用が高く感じられるかもしれませんが、後に相続人同士で大きな争いが起きて裁判沙汰になるより、事前に整えておくほうが結果的に費用対効果が大きいといえます。 - ワンストップでの手続き対応
公正証書遺言を作る際に必要な書類集め、公証人とのやり取り、証人の手配などを一括で任せられます。依頼者の時間的負担を大きく減らせるのもメリットです。 - 複雑な財産や遺留分対策も含めた総合的アドバイス
遺産が不動産や事業用財産、株式などにわたる場合、専門家の知見が有益です。弁護士が中心となり、税理士や司法書士と連携することで、問題点を広くカバーできます。
まとめ
遺言書作成の費用は、形式(自筆 or 公正証書)と、弁護士・専門家に依頼するか否かで大きく変動します。
- 自筆証書遺言
文房具代程度+法務局保管を利用するなら3900円/通。弁護士報酬はオプション。 - 公正証書遺言
公証人手数料(数万円~十数万円が目安)+証人謝礼+必要書類取得費等。弁護士報酬も検討。
費用面だけでなく、将来的なトラブルリスクや財産の複雑さを踏まえて、どの方法がベストかを決定することが重要です。「自分は公正証書を選ぶべきか」「コストを最小限に抑えて自筆証書にするか」などお悩みの際は、お気軽に弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。依頼者の状況を詳しく伺い、最適な作成方法と費用の目安をご提案いたします。
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無効となる遺言書の典型例
はじめに
「万が一に備えて遺言書を残したのに、実は無効扱いになってしまった…」というケースは意外と多く存在します。遺言書は、自分の財産をどのように分配するか、あるいは家族への想いを伝える非常に大切なものですが、形式の不備や法律上のルールに違反してしまうと、その効力を失いかねません。
とくに自筆証書遺言を中心として、「しっかり書いたつもりが法的に無効となっていた」という事例は少なくありません。本記事では、無効となる遺言書の典型例を整理するとともに、どのようにすれば無効リスクを下げられるのかを解説します。せっかく書いた遺言書が無意味にならないよう、ぜひポイントを押さえておきましょう。
2 Q&A
Q1. 「吉日」と書いたり、日付を省略したりすると無効になるのですか?
A. はい、無効になる可能性が高いです。たとえば「令和○年○月吉日」などの日付の書き方は、法律上「日付の特定が不可能」と判断され、無効扱いとなるリスクがあります。明確に特定できる日付を記入しなければなりません。
Q2. 夫婦共同で書いた「夫婦連名の遺言書」は問題がありますか?
A. 遺言は、法律上あくまでも「個人」が作成するものです。夫婦連名や共同署名の遺言書は無効と解されるため、夫婦それぞれが別個に作成する必要があります。
Q3. 転記や代筆で書いた遺言書も無効なのでしょうか?
A. 自筆証書遺言の場合、遺言の本文・日付・氏名を遺言者本人が自書しなければなりません。全ページをパソコン等で作成すると無効です(ただし財産目録のみパソコン作成可)。代筆は原則的に認められないため、代筆部分が含まれていると無効となる可能性が高いです。
Q4. 古い遺言書と新しい遺言書が両方出てきた場合、どちらが有効になりますか?
A. 原則として、日付が新しい方が有効です。新しい遺言書で「以前の遺言書を撤回する」と明示している場合はもちろん、新しい遺言の内容が以前の遺言内容と矛盾する部分については、日付の新しい方が優先されます。ただし、複数の遺言書が存在すると相続人間で混乱やトラブルを招きやすいため、注意が必要です。
3 解説
3-1.無効になりがちな典型例
- 日付が特定できない・一部省略されている遺言書
- 「○月吉日」など、具体的に日付が確定できない表現がある。
- そもそも日付を書き忘れたケース。
- 署名もしくは押印が欠けている遺言書
- 遺言者の名前が本文に記載されていても、署名欄にきちんと署名をしていない。
- 押印を忘れたままになっている。
- 夫婦連名・共同署名の遺言書
- 夫婦が一通の遺言書に連名して意思表示してしまったケース。
- 遺言は個人の意思表示が原則のため無効となる。
- 自書でない(代筆・パソコン作成)の自筆証書遺言
- 財産目録以外をパソコンで作成している。
- 他人に代筆させている。
- 作成時点で遺言能力が認められないケース
- 遺言者が認知症などにより、遺言作成時に意思能力が十分でないと判断される場合。
- 意思能力の有無は医療記録や日常の言動など、多角的に検証される。
- 取り消されたり、別の遺言書と内容が抵触しているケース
- 新たに作成した遺言書で「以前の遺言はすべて撤回する」と明記された場合、以前の遺言は無効に。
3-2.実際に争いになった事例
- 日付の不備の事例
ある事例では、遺言書に「●年●月吉日」とのみ書かれており、具体的に何月何日かが不明確だったため裁判で争いになりました。このケースでは無効と判断され、相続人間での分配協議をやり直す結果となりました。 - 署名が認め印のみだったが、本人の自筆署名がなかった事例
内容自体はしっかり書かれていたものの、署名欄に本人名義の記載がなく印だけ押していたため、裁判所が形式不備として無効と扱いました。
3-3.無効リスクを回避するポイント
- きちんと日付を特定する
「令和○年○月○日」のように、必ず日・月・年を特定しましょう。 - 署名・押印は必ず行う
署名は戸籍名で書くことが望ましい(ペンネームなどは避ける)。押印は認印でも有効ですが、実印が望ましい場合もあります。 - 夫婦それぞれが別々に作成する
意思表示が混同しないよう、夫婦連名は避けて個人ごとに遺言書を残す。 - 定期的に見直す
状況が変わったら、新しい遺言書を作成して古い遺言書は破棄・撤回するなど、混在を防ぐ。
4 弁護士に相談するメリット
- 確実に有効な遺言書を作成できる
弁護士は遺言書に関する判例や実務の知識を持っており、書式の不備をチェックすることで無効リスクを大幅に下げることができます。 - 意思能力が問題となる場合の対応策
遺言者の健康状態や意思能力に不安がある場合、医師の診断書を取得したり、公正証書遺言に切り替えたりといったアドバイスを適切に行います。 - 複数の遺言書が存在する場合の整理
既に存在する遺言書との齟齬をどう処理するかなど、法的に整合性を取って新たな遺言書を作成するサポートが可能です。 - トラブル防止のための条項設計
遺留分や公平性などに配慮した内容を提案することで、相続人同士の争いを未然に防ぎます。
5 まとめ
遺言書は形式や内容に少しでも不備があると無効になってしまうリスクがあるため、注意が必要です。とくに自筆証書遺言では、書き手のちょっとしたミスが致命的な結果を招くこともしばしばあります。
- 日付は明確に特定できる書き方をする
- 自書すべき部分は必ず自分で書く(代筆やパソコンは不可)
- 夫婦共同ではなく、それぞれ個別に作成する
- 以前の遺言書との重複や矛盾がないか定期的に確認する
せっかく書いた遺言書が無効とならないよう、基本的なルールを押さえ、疑問があれば弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。法律の専門家がチェックすることで、有効性と安全性を高めることができます。
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遺言執行者とは?選任方法と役割
はじめに
遺言書を作成する際、あわせて遺言執行者を定めておくことがあります。遺言執行者は、遺言内容を実際に実行(執行)するための手続きを担う重要な存在です。遺言書の内容がどんなにしっかりしていても、執行者の選任や具体的な作業が進まなければ、相続手続きがスムーズに運ばない可能性があります。
本記事では、遺言執行者とは何か、誰を選任すればいいのか、その役割や必要性を解説します。
Q&A
遺言執行者を必ず定める必要があるのでしょうか?
遺言の内容に「推定相続人の廃除」や「認知」などの法定事項が含まれる場合は、遺言執行者の選任が必須です。それ以外の場合でも、スムーズな手続きのために選任しておくことが望ましいといえます。
遺言執行者には誰でもなれますか?
法律上は、未成年者と破産者を除き、基本的に誰でもなることができます。ただし、専門的な業務が多く含まれるため、弁護士・司法書士などの専門家を指定するケースが増えています。
遺言執行者の報酬はどれくらいかかりますか?
法律で定まった基準はありませんが、相続財産の額や相続の複雑さなどを考慮して、遺言者が遺言書に報酬額を記載することもできます。専門家に依頼する場合は、個別に協議して決定するのが一般的です。
遺言執行者がいないとどうなりますか?
遺産分割協議や名義変更の手続きなどは通常、相続人全員の協力で行います。執行者を置かない場合、相続手続きが複雑になったり、意見対立が生じてスムーズに進まないリスクがあります。特に、遺言内容が複雑な場合や相続人同士の仲が悪い場合などは、執行者を置くことで円滑に手続きを進めやすくなります。
解説
遺言執行者の役割
- 相続財産の管理
遺言者の死亡後、財産を適正に管理し、遺言内容を実現するまで保持します。 - 名義変更・登記・解約などの各種手続き
不動産の登記変更、預貯金の解約・分配などを相続人に代わって実行します。 - 遺言内容の履行
たとえば「長女に不動産を与える」「○○に一定額を寄付する」など、具体的に手続きを進め、遺言書の内容を現実化します。
遺言執行者の選任方法
- 遺言書による指定
遺言者が遺言書の中で「遺言執行者を○○とする」と明記しておけば、その人が就任します。 - 家庭裁判所への選任申立
遺言書で指定がなく、相続人間で決められない場合は、家庭裁判所に申立をして選任してもらう方法もあります。
遺言執行者の権限と義務
- 権限
遺言内容の実現に必要な範囲での行為(契約締結、不動産登記、預金の払戻し等)が認められます。 - 義務
相続人に対して手続きの進捗や結果を報告する義務があり、不正行為があれば賠償責任を負う可能性があります。
弁護士に相談するメリット
- 専門的手続きがスムーズ
名義変更や相続税申告など、相続関連の手続きは複雑です。弁護士に遺言執行者を依頼すれば、実務経験を活かしたスムーズな執行が期待できます。 - 中立性の確保
相続人の誰かが執行者を務めると、ほかの相続人から「本当に公平にやっているの?」と疑いをかけられるケースがあります。弁護士が執行者になることで、公平性が担保されやすくなります。 - トラブルが起きた場合の対応
遺言執行の過程で意見の対立が起きたとき、弁護士ならば法的な観点から調整・解決を図ることができます。
まとめ
遺言書を作成する際に遺言執行者を指定しておくと、相続発生後の手続きをスムーズに進められます。特に、相続人が多い場合や財産の種類が複雑な場合、そして遺言の内容が詳細にわたる場合などは、執行者の存在が欠かせません。
- 誰を指定するか
法律上は未成年者と破産者以外なら誰でも良いですが、弁護士・司法書士などの専門家を指定するのが一般的です。 - 執行者の報酬
遺言書に規定しておくか、相続人間で話し合って決めます。
最終的には、遺言者自身が信頼できる人物や専門家を選任するのがポイントです。万が一、指定がなくても、家庭裁判所に申立てて選任してもらうことも可能ですが、事前に決めておいたほうが後々のトラブルを避けやすいでしょう。
遺言執行者を誰に頼めばいいのか、具体的な手続きはどう進むのかなど、お悩みがあれば弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。
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遺言書保管制度の概要と利用方法
はじめに
自筆証書遺言は作成コストがかからない反面、保管や紛失・改ざんリスクが課題とされてきました。そこで、2020年(令和2年)7月から始まったのが、法務局による遺言書保管制度です。自筆証書遺言を法務局が預かってくれるため、紛失リスクが大幅に減り、相続開始後の「検認手続き」も不要となるメリットがあります。
本記事では、この遺言書保管制度の概要と具体的な利用方法について解説します。「自筆証書遺言を作りたいけれど、保管が不安」という方はご参考にしていただければ幸いです。
Q&A
遺言書保管制度を利用すると、すべての手続きが楽になりますか?
遺言書の紛失リスクと検認手続きが不要になる点は大きなメリットです。ただし、遺留分に関わる問題などが生じた場合は別途対応が必要になりますので、すべてが解決するわけではありません。
保管料はいくらくらいかかりますか?
遺言書保管制度の利用料は1通につき3900円です。公正証書遺言より安価で、気軽に利用できるのが特徴です。
保管した後でも内容を変更できますか?
はい、可能です。ただし、変更内容を反映させた新しい遺言書を改めて作成し、それを預け直す必要があります。古い遺言書の撤回手続きなど、実務的には煩雑になるケースもあるため、事前に弁護士と相談しながら進めるのが安心です。
保管制度を利用しても、ほかの人に内容が知られることはありませんか?
遺言者本人の生存中は、基本的に本人以外が遺言書を見ることはできません。一方、相続発生後は相続人が請求すれば閲覧や写しの交付が可能になります。しかし、法務局から任意に情報が漏れることはありませんので、プライバシー面の懸念は少ないです。
解説
遺言書保管制度のメリット
- 検認手続きが不要
通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、保管制度を利用した遺言書は検認を省略できます。相続人の負担が軽くなる大きな利点です。 - 紛失や改ざんのリスク低減
法務局で厳重に保管されるため、自宅保管による紛失・改ざんのリスクはほとんどなくなります。 - 作成コストが比較的安い
公正証書遺言に比べて手数料が安価で、証人も不要。必要書類が少なくて済みます。
利用方法・手続きの流れ
- 遺言書原案の作成
あくまで「自筆証書遺言」を預ける制度ですので、まずは法律の定める方式(全文・日付・氏名の自書、押印など)を満たした遺言書原稿を作成します。 - 必要書類の準備
- 遺言書保管申請書(法務省のHP等からダウンロード可)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 収入印紙・収入証紙(保管手数料分)
- 管轄の法務局へ出向く
遺言者の住所地、本籍地など一定の要件に応じた法務局に遺言書を持参します。事前予約が必要な場合もあるため、必ず確認しましょう。 - 形式チェック・受付
法務局では、遺言書が法定の書式を満たしているかなど、外形的な確認を行います。内容に踏み込んだ審査はしません。 - 保管証の受領
無事に受理されれば、保管証が交付されます。この保管証は大切に保管しておきましょう。
注意点
- 遺言書保管制度は内容の有効性を保証しない
あくまで形式チェックのみなので、遺言内容が法的に無効であっても指摘は受けられません。 - 生前は本人以外閲覧不可でも、相続開始後は相続人らが閲覧可能
必要に応じて開示請求ができます。 - 最新の情報にアップデートが必要
手数料の改定や手続きの詳細は、施行後に多少の変更がある可能性があります。最新情報を確認しましょう。
弁護士に相談するメリット
- 内容の有効性チェック
法務局は書式の外形的チェックしか行いません。法的に無効となるリスクを排除するためにも、弁護士による文面チェックがあると安心です。 - 相続トラブル回避策のアドバイス
遺留分の問題や、各相続人の意向、家族構成などを総合的に考慮した文面でないと、後に紛争を招く恐れがあります。弁護士がサポートすれば、将来的なリスクを大幅に減らせます。 - 書類準備・手続きサポート
法務局への提出書類や手数料準備など、煩雑に感じる作業を円滑に進められるようにアドバイスが得られます。
まとめ
法務局による遺言書保管制度は、自筆証書遺言を利用するうえで非常に有用な仕組みです。特に、検認不要という大きなメリットは、相続人たちの手続きを大幅に簡素化します。ただし、制度の利用自体が遺言内容の有効性を担保するわけではない点には注意が必要です。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、自筆証書遺言の文案作成から保管申請手続きのアドバイスまで対応しています。「自分に合った遺言書の形式が知りたい」「保管制度を使うべきか判断に迷う」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
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遺言書保管制度や、その他の遺言方式について動画でも解説しています。法務局保管制度の手続きの流れや注意点など、視覚的に理解しやすくまとめていますので、あわせてご活用ください。
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自筆証書遺言の書き方と注意点
はじめに
「なるべく費用をかけずに、まずは自分で遺言書を書いてみたい」という方にとって、最も気軽に作成できるのが自筆証書遺言です。2019年以降の法改正によって一部の要件が緩和されたこともあり、利用を検討する人が増えています。しかし、書式の不備で無効となるリスクが高いことも事実です。
本記事では、自筆証書遺言を作成するときに押さえておきたい基本ルールや注意点、実際の作成手順をわかりやすく解説します。大切な遺言書を有効なものにするためにも、ぜひご覧ください。
Q&A
すべて手書きしないと無効になるのでしょうか?
本文・日付・署名部分は手書きが必須です。ただし、財産目録に限ってはパソコン等で作成することが2019年の改正以降、認められました。プリントアウトした目録にはページごとに署名押印が必要です。
封印は絶対に必要ですか?
自筆証書遺言に封印は必須ではありませんが、保管上の観点から封筒に入れて封印しておく方が望ましいです。また、仮に封印した場合は、家庭裁判所での検認時に相続人の立ち会いのもと開封することになります。
いつでも書き直しはできますか?
はい、できます。ただし、新旧の遺言が同時に存在すると紛らわしくなるため、書き直した後は古い遺言書を破棄するか、「これ以前の遺言を撤回する」と明記しておくのが一般的です。
自筆証書遺言にも保管制度があると聞きましたが?
法務局の遺言書保管制度を利用することができます。これにより、保管された遺言書は原則として検認が不要となるため、相続人の手続き負担が軽減されます。
解説
自筆証書遺言の作成要件
- 全文・日付・氏名を自書
ボールペンや万年筆など消えない筆記用具で書き、鉛筆は避けるべきとされています。日付は「令和○年○月○日」という具体的な書き方が必要です。 - 押印
認印でも構いませんが、実印を使う方が望ましいです。 - 訂正時のルール
訂正には場所を示し、日付と署名・押印が必要です。二重線を引いただけでは無効になる場合があるため、注意が必要です。
保管方法と検認手続き
- 自筆証書遺言は、遺言者自身で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。
- 遺言者が亡くなった後、自宅などから発見された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
- 遺言書保管制度を利用すれば、法務局での保管が可能となり、検認手続きが不要になります。ただし、遺言が複数存在した場合など、別の問題が生じるケースはありますので、弁護士等と相談した上で利用の可否を検討すると安心です。
よくある無効パターン
- 日付の書き方が曖昧
「令和○年○月吉日」などの記載は無効リスク大。 - 本文や署名の代筆
法律上、本人自書が必須なので、代筆してしまうと無効になります。 - 財産の特定が不十分
「預金○○円を長男に」と大まかに書くだけでは、どこの金融機関のどの口座か特定できず、トラブルの原因になりやすいです。
弁護士に相談するメリット
- 有効性の確保
専門家がチェックすることで、方式を誤ったり日付の書き方を誤ったりするリスクが格段に下がります。 - 内容の公平性・合意形成サポート
自筆で書く場合、つい感情的になり、親族間トラブルを生む内容を残してしまうこともあります。弁護士の視点からアドバイスを受ければ、公平な内容に近づけることができます。 - 将来的なトラブル回避
自筆証書遺言は検認が必要だったり、保管制度の活用可否など、作成後も手続きが発生する場合があります。弁護士なら、相続が発生した際の流れも踏まえて指導できるため、事前にトラブルを回避しやすいです。
まとめ
自筆証書遺言は、費用がほとんどかからない反面、形式の厳格さや保管のリスクなど、注意点も多く存在します。せっかく遺言書を用意しても、無効になってしまっては意味がありません。法務局の保管制度の導入によって少し利用しやすくなったものの、不備があればやはり無効のリスクは残ります。
自分だけで書こうとせず、迷ったら早めに弁護士へ相談してみるのがおすすめです。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、自筆証書遺言の下書き段階からサポートし、後々の検認や遺言執行にも対応できます。
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遺言書に関する基本知識や、自筆証書遺言の書き方について、動画解説も用意しています。文字だけではわかりにくい記載例や注意点を図解で解説していますので、併せてご覧いただくと理解が深まるでしょう。
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公正証書遺言のメリットと手続き
はじめに
「自分の遺産を、できるだけ確実に希望どおりに分配したい」と考える方が増えています。遺言書にはいくつか形式がありますが、中でも公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成するもののため、形式上の不備による無効リスクが低く、紛失や改ざんのリスクもほぼありません。費用はほかの形式と比べてかかるものの、「どうしても遺言内容を確実に実現したい」という方におすすめの方法です。
本記事では、そんな公正証書遺言の基本的なメリットと具体的な作成手続きを解説していきます。ご家族の将来を守るためにも、ぜひ参考にしてみてください。
Q&A
公正証書遺言を作るのにどれくらいの費用がかかりますか?
公証役場に支払う手数料は、遺言内容や財産額などによって異なります。一般的には、遺産総額が大きいほど手数料が高くなる仕組みです。また、証人2名を用意する必要があり、専門家に証人を依頼する場合は別途謝礼が必要になることがあります。
公正証書遺言はどうやって保管されるのでしょうか?
原本は公証役場で厳重に保管されます。作成した本人は「正本」と「謄本」を受け取りますが、仮に紛失してしまっても原本は残っているため、復元・再発行が可能です。紛失や改ざんのリスクがきわめて低いのが公正証書遺言のメリットです。
病気や高齢で公証役場に行けない場合でも作成できますか?
可能です。公証人に自宅や病院へ出張してもらい、そこで作成する方法があります。ただし、出張料などの追加費用が発生します。体が不自由な場合でも口述で意思を伝え、公証人が文章を作成してくれるため、遺言を残すことは可能です。
公正証書遺言があれば、絶対に遺産分割の争いは起きませんか?
公正証書遺言は形式面での無効リスクをほぼ排除できるものの、内容自体に大きな偏りや不公平感がある場合、遺族間でのトラブルは起こり得ます。ただし、公正証書という公的な裏付けがある分、「形式が無効になる」という論点で争われるリスクはほぼありません。紛争リスクを最小限に抑えるには、弁護士などの専門家と相談しながら、公平性や遺留分なども考慮した内容にしておくことが重要です。
解説
公正証書遺言の作成メリット
- 形式面での無効リスクがほぼない
公証人が法律に則って作成を進めるため、遺言書の方式不備による無効は原則発生しません。 - 紛失・改ざんリスクの低減
公証役場に原本が保管され、遺言者本人が持つ正本や謄本を仮に紛失しても再発行が可能です。 - 立証が容易
公証人という第三者の関与があるため、あとで「筆跡が違う」「書いた時に意思能力がなかったのでは」などの争いが起こりにくいです。
具体的な作成手続きの流れ
- 公正証書遺言のドラフト作成
事前に遺言内容をまとめたメモや、遺産の一覧表を準備します。弁護士に相談しながら作成するケースも多いです。 - 必要書類の準備
- 遺言者の実印・印鑑登録証明書
- 戸籍謄本(本人確認・相続人の確認用)
- 固定資産税評価証明書(不動産の評価額確認用)
- 預貯金通帳の写しなど、その他必要に応じて収集
- 公証人との打ち合わせ・証人の確保
遺言作成時には証人が2名必要です。公証人役場で証人を手配してもらう、あるいは自分で親族以外の2名を用意することも可能です。 - 公証役場での作成・署名押印
公証人にドラフトを読み上げてもらい、内容に問題がなければ署名と押印をします。ここで作成された原本は公証役場で保管され、本人は正本と謄本を受け取ります。 - 作成後の保管・定期的な見直し
公正証書遺言を作成したあとでも、状況が変われば再作成できます。保管場所や、定期的な内容の見直しも忘れずに行いましょう。
弁護士に相談するメリット
- 内容の妥当性と公平性をチェック
一方的な内容であったり、遺留分を無視した分配などをすると、後で相続人同士の争いに発展しやすいです。弁護士はそのようなリスクを事前に指摘・修正してくれます。 - 書類収集や手続きの負担軽減
公正証書遺言にはさまざまな書類が必要ですが、弁護士に依頼すればスムーズに収集・準備を進められます。 - 複雑な事例に対応できる
事業や不動産が多い場合、遺留分の問題や税金対策なども考慮する必要があります。弁護士は税理士や司法書士と連携し、複合的な問題にも対応可能です。
まとめ
公正証書遺言は費用面では他の方式よりも負担がかかりますが、形式の不備や紛失の心配がほとんどないため、「確実に遺志を残したい」「紛争をできるだけ避けたい」と考えている方におすすめの方法です。高齢や病気などで公証役場に行けない場合でも出張作成が可能なので、あきらめる必要はありません。
将来の相続トラブルを回避するためにも、弁護士法人長瀬総合法律事務所などの専門家に一度ご相談いただくと、より適切なアドバイスやサポートが受けられます。
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相続問題について解説した動画を公開しています。公正証書遺言の具体的な手続きや、ほかの遺言方式との比較などについても詳しく取り上げています。ぜひ、動画で視覚的に理解を深めていただければと思います。
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遺言書の基本的な種類と選び方とは?後悔しないためのポイントを解説
はじめに
もしものとき、自分の大切な財産をどのように分配したいか
これは誰しもが考えておくべき重要なテーマです。とくにご家族やご自身の想いが強ければ強いほど、遺言書を残すことの大切さは高まります。しかし、実際には「どの形式の遺言書がいいのか分からない」「費用や手続きが難しそう」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では「遺言書の基本的な種類と選び方」について解説いたします。遺言書の作成を検討している方や、まだ先のことではあるものの将来に備えて知識を得たい方のお役に立てれば幸いです。最終的にはどの遺言書の形式を選ぶかは個々の事情によりますが、この記事をお読みいただくことで、ご自身に合った選択肢を見つけるご参考となれば幸いです。
本記事は弁護士法人長瀬総合法律事務所が作成いたしました。相続や遺言書に関する法律的なアドバイスが必要な場合は、お気軽にご相談ください。
Q&A
ここでは、遺言書に関するよくある質問とその回答をまとめました。
Q1. 遺言書はどの年齢から作成したらいいですか?
遺言書は、法律上は15歳以上であれば作成できます。しかし、実際には「自分に万が一のことがあった場合に備えたい」「仕事上、大きな資産を持ち始めた」「ライフステージが変わった」などのタイミングで作成を検討される方が少なくありません。法的にみても、財産の内容や家族構成に変化があるときには、早めに作成しておくのが望ましいでしょう。
Q2. 自筆証書遺言を作る場合、すべて手書きにしないと無効になるのでしょうか?
2019年の法改正により、一部の財産目録をパソコン等で作成し、添付することが認められるようになりました。ただし、遺言書本体(本文・日付・署名)はすべて自書が必要です。自筆証書遺言は書式不備で無効になるリスクがあるため、作成前にはルールをよく確認することをおすすめします。
Q3. 公正証書遺言はどのような方におすすめですか?
公正証書遺言は、公証役場で公証人の関与のもと作成するため、形式の不備による無効リスクが低いという特徴があります。ご高齢の方や、後のトラブルを絶対に避けたい方、確実性を求める方には公正証書遺言がおすすめです。手数料や公証人の費用など多少のコストがかかりますが、安全性・信頼性が高い点で選ぶメリットがあります。
Q4. 秘密証書遺言はあまり一般的ではないのでしょうか?
秘密証書遺言は、その名のとおり内容を秘密にしたまま作成できますが、実際には自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて利用件数は多くありません。理由としては、手続きの複雑さや、証人が必要などの要件があるためです。また、内容が公証人に確認されないため、書式の不備があった場合に無効となるリスクも残ります。
解説
遺言書にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとして次の三つが挙げられます。ここでは、それぞれの特徴を簡単にご説明します。
自筆証書遺言
特徴
- 遺言者本人が自筆で作成する。
- 手軽に作れるが、方式の不備で無効になりやすい。
- 2019年の法改正により財産目録のみパソコン作成が可能になったが、本文の自書・署名・日付は必須。
- 遺言書保管制度を利用すれば、法務局で保管してもらうこともできる。
選ぶポイント
- コストを抑えたい方、まずは気軽に書いてみたい方に向いています。
- しかし、記載内容や書式に厳格なルールがあるため、誤りがあると無効となるリスクが高い点には注意が必要です。
公正証書遺言
特徴
- 公証役場で公証人が作成するため、形式の不備による無効リスクが低い。
- 公証人手数料等を要するため、やや費用が高い。
- 原本が公証役場に保管されるので、紛失・改ざんのリスクが極めて低い。
- 遺言者が自分で書けなくても、口述で意思を示せば公証人に作成してもらえる。
選ぶポイント
- 確実性を重視したい方や、高齢で筆記が難しい方、遺言内容に争いが起こりそうな場合に特におすすめです。
- 後日、形式不備を理由に遺言自体が無効になる可能性が低いため、安心度が高いといえます。
秘密証書遺言
特徴
- 遺言の内容を秘密にしたまま公証役場で手続きをする。
- 公証人は遺言書の内容を確認しない。
- 遺言書の本文に不備があると、結局無効になる可能性がある。
選ぶポイント
- 「遺言書の内容を第三者に知られたくないけれど、公正証書のように公証役場で手続きをした証拠は残しておきたい」という場合に検討されます。
- しかし、あまり利用されるケースは多くなく、実務上は自筆証書遺言か公正証書遺言が選ばれることが一般的です。
特別方式遺言(緊急時に限られる形式)
通常の状況ではあまり用いられませんが、危急時遺言などの特別方式遺言が定められています。生命に関わるような緊迫した状況でやむを得ない場合や船舶内で作成する場合など、限定的なケースでのみ認められる遺言方式です。
弁護士に相談するメリット
遺言書の作成にあたり、ご自身で進めることも可能ですが、法律の専門家である弁護士に相談すると次のようなメリットがあります。
- 法的に無効となるリスクを大幅に減らせる
遺言書作成には厳格なルールがあり、形式をひとつ誤るだけでも無効となる可能性があります。弁護士に依頼することで、必要条項の漏れや書式の不備を避け、法的に有効な遺言書を作成することができます。 - 紛争防止のためのアドバイスを受けられる
遺言書の内容によっては、残された家族間でトラブルが起こることがあります。弁護士は、過去の判例や実務的な観点から「将来的にどのような対立が想定されるか」を見据えたアドバイスが可能です。家族間トラブルを未然に防ぐための条項の工夫など、専門的な視点が役立ちます。 - 遺言執行者の選定や就任もスムーズ
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために手続きを進める人のことです。弁護士を遺言執行者に指定すれば、専門的な手続きを正確かつ迅速に進めることが可能になります。相続人の間で、公平かつ中立的に業務を行うことが期待できます。 - 複雑な財産構成や債務がある場合のリスク管理
事業や不動産、株式など、多岐にわたる財産をお持ちの場合には、単なる「財産の分配方法」の記載だけでは足りないケースもあります。弁護士に相談すれば、節税対策や債務整理など、他の専門家(税理士・司法書士など)と連携しながらトータルにサポートしてくれるため、リスク管理を含めたより適切な遺言書作成が可能です。 - 安心と確実性が得られる
何より、専門家に任せることで「本当にこれで合っているのだろうか」という不安が解消されます。大切なご家族や親族の将来のためにも、遺言書は確実な形で残したいものです。弁護士のサポートを受けることは、精神的な負担を軽減する意味でも大きなメリットがあります。
まとめ
「遺言書の基本的な種類と選び方」を中心に解説してきましたが、要点を振り返ると次のとおりです。
- 自筆証書遺言
費用が抑えられる反面、方式不備による無効となるリスクがある。 - 公正証書遺言
確実性が高いが手数料がかかる。安全性を最重視する方におすすめ。 - 秘密証書遺言
内容を秘密にできるが、形式不備のチェックが入らないため無効になるリスクがある。 - 特別方式遺言
緊急時など特殊な状況でしか利用できない。
遺言書は書いて終わりではありません。後に状況が変わった場合、書き直し(再作成)や追加が必要になることもあります。また、保管方法によってはせっかく書いた遺言書が紛失してしまい、無効扱いになってしまうケースも少なくありません。
家族構成の変更や、相続対象となる財産状況が変化したタイミングで遺言書の内容を再確認し、必要に応じて作り直すなど、定期的な見直しをすることも重要です。最終的には、「書式の問題なく、かつ自分の希望をできるだけ正確に伝えられる形式」を選ぶことがポイントとなります。
本記事をお読みいただいて、さらに詳細なアドバイスや、具体的な書き方を個別に知りたい方は、どうぞ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。ご事情を伺ったうえで、最適な遺言書の作成をサポートいたします。
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