3次相続において法定相続分以上の遺産取得を実現した事例

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相談前の状況

相談者のAさんは、最初に父親が逝去した後、父親の遺産分割が未了のまま母親も逝去し、さらに母親の遺産分割が未了のうちに兄弟も逝去するという、3次相続が問題となる事態に直面しました。

父親の遺産分割も母親の遺産分割も未了のまま兄弟が逝去したことで、Aさんと兄弟の妻Bさんが相続人となり、相続の権利と義務が次々と発生しました。

このような状況下で、父親および母親の名義であった預貯金が兄弟名義の口座に移されていました。

預貯金が父親や母親の相続財産であるのか、あるいは兄弟の相続財産であるのかによっては、Aさんが最終的に取得できる遺産の額が大きく変わる可能性がありました。

相談後の対応

まず、私たちは相談者から依頼を受けた後、父親名義、母親名義、兄弟名義の各預貯金の異動の経緯を詳細に調査することから始めました。

預貯金の流れを一つ一つ丁寧に辿り、具体的な証拠を集めました。特に、父親および母親の遺産が兄弟の名義口座に移動した経緯を明確にすることで、これが父親および母親の相続財産であることを立証しようと考えました。

その結果、預貯金の異動が兄弟の独自の財産形成の結果ではなく、父親および母親の相続財産であることを主張しました。

この主張を裏付けるための証拠として、銀行の取引履歴や過去の財産分割の状況などを集めて提出しました。これにより、父親および母親の預貯金が兄弟のものではないことを法的に立証することができました。

この結果、Aさんは兄弟を被相続人とする場合の法定相続分以上の遺産を取得することが可能となりました。

具体的には、預貯金のうち大部分が父親および母親の相続財産として認められたため、Aさんはこれらの財産から法定相続分以上の額を受け取ることができました。

担当弁護士からのコメント

本件では、複数回の相続が連続して発生するという3次相続が問題となる、複雑な状況にありました。

しかし、預貯金の異動の経緯を詳細に調査し、適切な証拠を集めることで、依頼者であるAさんにとって納得のいく形で遺産を取得することができました。

相続においては、特に財産の異動や名義変更の経緯を正確に把握し、それに基づいて主張することが重要です。

数次相続や預貯金の移動、使途不明金等でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。

私たちが力になります。


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