【コラム】平成30年改正「預貯金の払戻し制度の創設」(令和元年7月1日施行)

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

Point!
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

<改正前>
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、
① 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、
② 共同相続人による単独での払戻しができない、
こととされました。
そのため、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができないこととなっていました。

<改正後>
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、以下の2つの制度が設けられました。

(1)の方策については限度額が定められていることから、小口の資金需要については(1)の方策により、限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合については(2)の方策を用いることになるものと考えられます。

(1)家庭裁判所の判断を経ないで、預貯金の払戻しを認める方策

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)までについては、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。

共同相続人が権利行使をした預貯金債権については、遺産の一部分割により取得したものとして、のちの遺産分割で精算することとされる。

【計算式】

単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

(例)被相続人(父) 相続人(子2人)の場合

   預金600万円 → 子1人が単独で100万円を払戻しすることができる。

(2)家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策

預貯金債権の仮分割の仮処分については、家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)を緩和することとし、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができることにする。      

なお、遺産分割前の預貯金の払戻し制度については、新法主義が採用され、相続開始が施行日前であっても適用されます。

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