相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。
- ① 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
- ② 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
所有者不明土地に関しては、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
全国で所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。
そこで、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。
両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「土地利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われました。
具体的には、
(1)発生の予防の観点から、
① 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
- 相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
- 相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化 など
② 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
- 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
(2)土地利用の円滑化の観点から、
① 土地利用に関連する民法のルールの見直し
- 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
- 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
- 遺産分割に関する新たなルールの導入
- 相隣関係の見直し など
の改正が行われました。
改正法は、令和5年4月から段階的に施行されます。
第1 不動産登記制度の見直し
- 相続登記の申請の義務化
- 相続人申告登記
- 所有不動産記録証明制度
- 所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示
- 住所等の変更登記の申請の義務化
- 他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記
- 外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記
- DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例
- 形骸化した登記の抹消手続の簡略化
- 登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し
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令和3年改正「不動産登記制度の見直し」
第2 相続土地国庫帰属制度の創設
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令和3年改正「相続土地国庫帰属制度の創設」(令和5年4月27日施行)
第3 民法のルールの見直し
1 財産管理制度の見直し
- (1)土地・建物に特化した財産管理制度の創設
- ア 所有者不明土地・建物管理制度
- イ 管理不全土地・建物管理制度
- ウ 財産管理制度の相互関係
- (2)既存の財産管理制度の見直し
- ア 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直し
- イ 財産管理制度に関するその他の見直し
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令和3年改正「民法のルールの見直し① 財産管理制度の見直し」(令和5年4月1日施行)
2 共有制度の見直し
- (1)共有物の利用促進
- ア 共有物の変更・管理に関する見直し
- イ 共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化
- ウ 共有物を使用する共有者がいる場合のルール
- エ 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
- オ 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理
- カ 共有物の管理者/共有の規定と遺産共有持分
- (2)共有関係の解消促進
- ア 裁判による共有物分割
- イ 所在等不明共有者の不動産の持分の取得
- ウ 所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡
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令和3年改正「民法のルールの見直し② 共有制度の見直し」(令和5年4月1日施行)
3 相続制度(遺産分割)の見直し
- (1)遺産分割に関する見直し(遺産共有関係の解消の必要性)
- (2)具体的相続分による遺産分割の時的限界
- (3)遺産共有と通常共有が併存している場合の特則
- (4)不明相続人の不動産の持分取得・譲渡
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令和3年改正「民法のルールの見直し③ 相続制度(遺産分割)の見直し」(令和5年4月1日施行)
4 相隣関係の見直し
- (1)隣地使用権
- (2)ライフラインの設備の設置・使用権
- (3)越境した竹木の枝の切取り