依頼者 | 被相続人の妻 |
相手方 | 被相続人の子 |
争点 | 相手方に対する遺贈の合意の成否、依頼者の特別受益の有無、使途不明金の扱い |
結果 | 相手方に対する遺贈の合意の不成立 相手方の特別受益の主張を否定する |
相談前の状況
依頼者であるAさん(被相続人の妻)は、生前夫と二人暮らしをしていました。
被相続人は生前、Aさんに遺産を残したいという強い意志を持っており、遺言書を作成しました。しかし、その遺言書では特定の財産に関してのみ処分が規定されており、その他の財産(株式や不動産など)については明確にされていませんでした。
被相続人の死後、Aさんと被相続人の子であるBさんとの間で、その他の財産の扱いを巡る対立が発生しました。Bさんは「生前に父と遺贈に関する合意があった」と主張し、さらに「Aさんが生前に特別な利益を受けていたため、その分を考慮するべきだ」とも主張しました。
また、被相続人の生前の使途不明金の扱いについても議論が生じました。
相談後の対応
当事務所は依頼者Aさんの状況を詳しくヒアリングし、以下の点について重点的に調査・対応しました。
相手方に対する遺贈の合意の成否
被相続人の子であるBさんは、父親と生前に遺贈に関する合意があったと主張しましたが、その具体的な証拠が存在しませんでした。
私たちは、被相続人の生前の意思や行動に基づき、その合意が存在しなかったことを確認し、法的に否定しました。
依頼者の特別受益の有無
Bさんは、Aさんが生前に特別な利益を受けていたと主張しましたが、具体的な証拠がありませんでした。
Aさんの生活費や医療費、その他の支出について詳細に調査し、特別受益に該当しないことを明確にしました。
使途不明金の扱い
被相続人の生前に発生した使途不明金についても詳細に調査を行いました。
使途不明金の金額や使途を明確にし、相続財産に含めるか否かを判断しました。結果として、その多くは被相続人の生活費等に使われていたことを立証することができました。
結果
相手方に対する遺贈の合意の不成立:被相続人とBさんの間に遺贈に関する合意が存在しないことを確認し、法的に主張を否定しました。
依頼者の特別受益の主張を否定:Aさんが生前に特別な利益を受けていないことを証明し、Bさんの主張を退けました。
安心して遺産分割協議を進めることが可能に:これにより、Aさんは安心して遺産分割協議を進めることができるようになりました。
担当弁護士からのコメント
今回のケースでは、遺言書に明確な規定がなかったために相続争いが発生しました。遺産分割の際には、遺言書の内容が非常に重要であり、できるだけ具体的に財産の処分を記載することが大切です。また、特別受益や使途不明金などの問題が発生することもありますので、生前に家族と十分な話し合いを行い、必要であれば専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、こうした相続に関する問題についても迅速かつ適切に対応しておりますので、お困りの際はぜひご相談ください。特に今回のような複雑な相続争いでも、依頼者の立場を守り、最良の解決策を提供できるよう尽力いたします。
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