Posts Tagged ‘相続問題’

高齢男性の財産管理と療養看護を成年後見人として適切にサポートした事例

2024-09-22
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相談前の状況 

この事例は、高齢の男性Aさんに関するものです。Aさんは認知機能に支障があり、介護施設で療養を続けていました。しかし、家族との関係が疎遠であり、財産管理や療養の状況が適切に行われているか不安が残る状況でした。Aさんには不動産や預金などの資産がありましたが、自分で管理することは困難でした。そのため、親族がAさんの今後を心配し、裁判所に成年後見人を選任するよう申し立てを行いました。

相談後の対応 

裁判所から成年後見人に選任された後、まずAさんの財産調査を行いました。預金通帳、不動産の所有状況、保険契約など、すべての資産を確認し、どのように管理するかを検討しました。また、Aさんが療養している介護施設にも足を運び、施設職員からAさんの健康状態や療養看護の状況について確認しました。

Aさんの財産が適切に管理されるように、預金を定期的に確認し、必要な場合には介護施設の費用の支払いなどを滞りなく行うようにしました。また、Aさんがより快適に生活できるように、介護施設に必要な改善提案を行い、看護が行き届いているかチェックしました。

さらに、Aさんの親族とも連絡を取り合い、Aさんの健康状態や財産管理についての進捗を報告しました。これにより、親族の不安を和らげ、安心してAさんを見守ることができるよう努めました。

担当弁護士からのコメント 

成年後見人として、財産管理のみならず、成年被後見人の療養看護の状況にも責任を持つことが重要です。この事例では、Aさんの財産調査を行い、適切に管理するだけでなく、介護施設との密な連携を図ることで、Aさんの健康状態や生活環境が改善されるように努めました。また、親族ともコミュニケーションを取ることで、家族の安心感を得られるように配慮しました。成年後見人の役割は多岐にわたりますが、被後見人の生活全体を見守ることが重要であると感じました。


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複雑な相続関係を調査し、代襲相続人として相続放棄を行った事例

2024-09-21

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相談前の状況

相談者であるAさんは、祖父が亡くなった後、何らかの形で遺産相続に関わることになりそうだという漠然とした不安を抱えていました。しかし、祖父とは長い間疎遠であり、遺産に対する直接的な利害関係もないと感じていたため、積極的に相続手続きに関わりたくないという気持ちが強かったそうです。さらに、祖父が生前にどのような財産や負債を抱えていたのかが全くわからず、相続を受け入れるべきかどうかも判断できない状態でした。

Aさんは祖父の財産が少ない可能性がある一方で、借金が残されているという噂も耳にしており、「もしも相続してしまった場合、負債を引き継いでしまうのではないか」という不安がありました。しかし、相続に関する知識がないため、自分がどのような立場にあるのか、そして実際に相続にどのように関わるのかも分かっていませんでした。

そんな状況の中、Aさんは相続の専門家に相談することが必要だと感じ、当事務所に相談に訪れました。

相談後の対応

当事務所では、まずAさんがどのような立場で相続に関わるのかを明確にするため、相続関係の調査を行うことにしました。この調査により、Aさんが代襲相続人に該当することが判明しました。

代襲相続とは、相続人となるべき人が既に亡くなっている場合に、その子供(孫)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。Aさんの場合、Aさんの父親が既に亡くなっていたため、祖父の相続においてAさんが代襲相続人として法定相続人の一人になることがわかりました。

また、祖父の財産状況についても詳しく調査した結果、祖父は借金を抱えていたことが確認されました。これにより、相続を放棄することが最もリスクを避ける手段であることが明確になりました。

Aさんに対しては、代襲相続人としての権利と義務、そして相続放棄の方法について詳しく説明しました。相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行うことで、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを進める必要があります。この期限を過ぎてしまうと、相続を受け入れる形になってしまうため、早急に対応することが求められました。

当事務所では、Aさんの意向を尊重し、相続放棄の手続きを迅速に進めました。家庭裁判所への提出書類の準備や必要な証拠書類の収集も全面的にサポートし、無事に相続放棄が認められる結果となりました。

担当弁護士からのコメント

この事例は、一見すると相続に無関係に思える相談者が、実際には代襲相続人として法定相続人の一人であることが判明したケースです。相続関係が複雑になることは少なくなく、特に代襲相続や遠い親族との相続手続きが絡むと、自分がどのような立場にあるのか分かりにくいことがよくあります。

今回のAさんのように、相続放棄を行うことで不要な負債の引き継ぎを避けることができる場合もありますので、相続の際には早めに専門家に相談し、自分の立場を確認することが重要です。また、相続放棄には期限がありますので、迷っている間にその期間を過ぎてしまわないよう、早めの判断が求められます。

当事務所では、複雑な相続関係や代襲相続に関する問題についても専門的なサポートを提供しております。相続に関して不安や疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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【動画】遺言書による遺産分割の7つのポイント

2024-01-16
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長瀬総合法律事務所の公式YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、下記の動画を公開いたしました。

公開された動画

https://youtu.be/lv9lI04CHpE

動画詳細

今回の動画では、遺言書による遺産分割の流れについて詳しく解説していきます。
遺言書が見つかった場合の検認や効力の確認方法、遺言執行者の選び方、遺留分権利者の確認方法などをポイントごとにまとめて、遺言書が見つかった場合に、まず何をやるべきか、遺言書による遺産分割の全体像が掴めるように説明しています。

チャプター

視聴時間:約12分

  • 00:00:今回の動画は……
  • 00:54:遺言書の有無による遺産分割の流れ
  • 02:55:遺言書が見つかった場合の流れ
  • 03:54:遺言書の有無の確認方法
  • 05:20:遺言書の検認
  • 06:35:遺言書の効力の確認
  • 08:34:遺言執行者の選任
  • 09:45:遺留分権利者の確認
  • 10:58:おわりに

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【動画】借金を相続したくない場合は注意!「相続放棄」のよくある5つの誤解

2023-12-16
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長瀬総合法律事務所の公式YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、下記の動画を公開いたしました。

公開された動画

https://youtu.be/J_gdz0QCkcQ

動画詳細

遺産相続・遺産分割の際に、マイナスの財産(負債・消極財産)が多い時は、相続放棄をしようと考える方は多いのではないでしょうか。

今回は「相続放棄」のよくある誤解をまとめました。

「相続放棄」と「相続分の放棄」がどう違うのか、負債が多い場合にどちらを選べば良いのか、相続放棄をすれば全部の責任から解放されるのか、被相続人が亡くなったあと3ヶ月以内とは具体的にどこの時点から始まるのか、など、相続放棄に関する誤解と疑問を分かりやすく解説していきます。

チャプター

視聴時間:約10分

  • 00:00:今回の動画は……
  • 00:31:① 相続放棄にはメリットがない?
  • 02:29:② 相続放棄≒相続分の放棄?
  • 04:10:③ 相続放棄すれば一切責任がない?
  • 06:03:④ 相続放棄は相続人全員同時にできる?
  • 07:26:⑤ 被相続人死後3ヶ月経過したらできない?
  • 09:40:おわりに

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【動画】「遺産分割調停」どこに申し立てる? 裁判所の管轄を選択する3つのポイントを解説

2023-12-12
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長瀬総合法律事務所の公式YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、下記の動画を公開いたしました。

公開された動画

https://youtu.be/ciH3XkP14YQ

動画詳細

今回の動画では、遺産分割調停を行おうと考えた場合に、どの裁判所を選べば良いかを中心に解説します。

遺産分割調停の管轄のルールや、管轄以外の裁判所に申立てをしたい場合の方法、遠方で出廷が難しい場合の対処法などの基本的な知識を説明しますので、遺産分割調停を考えている場合の予備知識としてご覧下さい。

チャプター

視聴時間:約8分

  • 00:00:はじめに
  • 00:28:本動画のポイント
  • 00:59:① 遺産分割調停の管轄のルール
  • 03:31:② 管轄以外の裁判所に申立てをしたい場合
  • 05:19:③ 遠方で出廷が難しい場合の対処法
  • 07:06:おわりに

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単純承認・限定承認・相続放棄|相続開始後に選択する3つの方法について解説

2023-11-28
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長瀬総合法律事務所の公式YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、下記の動画を公開いたしました。

公開された動画

https://youtu.be/pdqlOtoWMZM

動画詳細

被相続人が亡くなったあと、相続人は相続の方法を選ぶことになります。これは法律上では3ヶ月以内に選択しなければなりません。
相続の方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。

今回の動画では、それぞれ3つの方法がどのような内容であるかを説明するとともに、各方法のメリット・デメリットや、いつからいつまでが「3ヶ月以内」となるのかなど、基本となる知識を解説していきます。

チャプター

  • 視聴時間:約11分
  • 00:00:はじめに
  • 00:17:本動画のポイント
  • 00:54:① 相続発生後に選択する3つの方法
  • 02:56:② 各方法のメリット・デメリット
  • 05:47:③ 単純承認等の選択期限
  • 07:01:④ 熟慮期間の起算点
  • 08:05:⑤ 熟慮期間への対応
  • 10:06:おわりに

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【動画】相続における「特別受益」とは?|基本となる4つのポイントを解説します

2023-11-21
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長瀬総合法律事務所の公式YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、下記の動画を公開いたしました。

公開された動画

動画詳細

遺産相続・遺産分割においては「特別受益」が争点となることがよく見られます。

今回の動画では、この「特別受益」とはどのようなものか、特別受益の制度、計算方法、特別受益とされる範囲、持戻しの意思表示など、基本となる4つのポイントについてまとめました。

チャプター

  • 視聴時間:約9分
  • 00:00:はじめに
  • 00:25:本動画のポイント
  • 00:47:特別受益の制度
  • 02:56:特別受益の計算方法
  • 05:15:特別受益の範囲
  • 06:36:持戻免除の意思表示
  • 08:05:おわりに

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【お知らせ】不動産(土地建物)の相続問題を抱えている方へ

2023-08-08

相続問題の中でも、特に解決に困難を極める問題が不動産(土地・建物)に関わる遺産分割です。相続・遺産分割に関し、相続財産の中に不動産が含まれることで、悩みをお持ちではないでしょうか。

当事務所は、不動産が問題となる複雑な相続案件について、法務だけでなく税務・登記・不動産実務等を解決するワンストップサービスを提供することが可能です。

遺言執行の書式・見本等

2023-07-24

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うため、遺言により指定され、又は家庭裁判所により選任された者をいいます。

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条1項)。もっとも、遺言に記載された事項には、遺言の効力が発生することによって、特段の行為・手続を要することなく当然にその内容が実現される性質のものと、遺言の内容を実現するために必要な行為あるいは手続をなすことによって初めて遺言の内容が実現される性質のものとがあります。この遺言の内容を実現するために必要な行為をなすことを、「遺言の執行」といいます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し(民法1012条1項)、遺言執行者がその権限内において 遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます(民法1015条)。そして、遺言執行者には、善管注意義務(民法644条)など、民法の委任に関する規定の一部が準用されます(民法1012条3項)。

遺言執行の書式・見本

ここでは遺言執行についての書式・見本をご紹介します。

なお、書式・見本の使用は、遺言執行問題に直面されている当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。

他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりませんので、ご了承ください。

遺言執行者任務開始のご通知(相続人に対するもの)

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項) 。この規定は、平成30年の相続法改正によって新たに追加されたもので、改正法施行日である令和元年7月1日以降に開始された相続についてはもとより、施行日前に開始された相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも適用されます(改正法附則8条1項)。

通知すべき事項として法定されているのは、「遺言の内容」であり、遺言書の写し等の交付は要件とされていませんが、相続人に対して適切に情報を提供し、円滑に遺言執行業務を進めるためには、公正証書遺言であれば正本又は謄本の写し、法務局に保管されている自筆証書遺言であれば遺言書情報証明書の写し、それ以外の遺言であれば検認済の証明書が編綴された遺言書原本の写しを通知に添付して「遺言の内容」を示すべきでしょう。

また、遺言執行者による通知は、通常、遺言執行者から相続人等関係者に対して行われる最初の連絡であり、遺言書の検認が先行しない場合などでは、通知を受領する者は、被相続人死亡の事実すら知らない場合もあります。相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができなくなりますので(民法1013条)、遺言執行者の権限とその職務の概要を説明し、相続人の理解と協力を求めることも必要です。

PDF 遺言執行者任務開始のご通知(相続人に対するもの)の記載例 [ サイズ:82KB ]

任務終了の通知書兼報告書

遺言執行者の任務が終了した場合、民法655条の規定が準用され(民法1020条)、遺言執行者は、その任務の終了事由を通知することが必要であり、通知するまでは遺言執行者はその任務の終了を対抗できません。

遺言執行者の任務終了は当然に相続人らの知るところとならないため、相続人や受遣者らの不測の損害を生じさせないためにも、速やかに通知が必要となります。通知の方式についての定めはありませんが、後日の紛争を防ぐため書面によることが適切といえます。

また、遺言執行者は、任務が終了した後、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません(民法1012条3項・645条)。この顛末報告の方式・内容についても特段の定めはありませんが、後日の紛争を防ぐため書面によることが適切といえます。

PDF 任務終了の通知書兼報告書の記載例 [ サイズ:109KB ]

成年後見・任意後見等の書式・見本等

2023-07-17

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。成年後見制度には、次のようなタイプがあります。

区分対象となる方援助者
補助判断能力が不十分な方補助人監督人を選任することがあります。
補佐判断能力が著しく不十分な方補佐人
後見判断能力が欠けているのが通常の状態の方後見人
任意後見本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

関連ページ
成年後見制度

成年後見・任意後見等の書式・見本

ここでは成年後見等について、診断書・契約書等の書式・見本をご紹介します。

なお、書式・見本の使用は、後見問題に直面されている当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。

他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりませんので、ご了承ください。

診断書書式(成年後見制度用)

家庭裁判所は、補助及び任意後見の利用開始にあたっては医師の意見を聴かなければならないとされており、申立てにあたっては医師の診断書を提出する必要があります。

後見及び補佐については、原則として医師等の鑑定を必要とするとされていますが、診断書の記載等から明らかに必要がないと認められる場合には鑑定は不要とされており、鑑定の要否を検討するため、まずは補助及び任意後見と同様、申立てにあたって医師の診断書を提出する必要があります。

医師に診断書の作成を依頼する際には、こちらの作成依頼説明もあわせて医師に提出すると良いでしょう。

PDF 診断書書式(成年後見制度用) [ サイズ:114KB ]

PDF 成年後見制度用診断書の作成を依頼された医師の方へ(お願い) [ サイズ:77KB ]

診断書付表

診断書とともに家庭裁判所への申立ての際に提出する資料です。

PDF 診断書付表 [ サイズ:68KB ]

本人情報シート(成年後見制度用)

医師に診断書を作成してもらう際には、本人に対する問診や家族等からの聞き取り結果、各種の医学的検査の結果等を総合的に検討し、判断がされますが、医師に的確に判断してもらうため、本人を支える福祉関係者から、医師に対し、本人の日常及び社会生活に関する客観的な情報を提供した上で本人の生活上の課題を伝えることが有益です。そこで、医師が診断する際の補助資料として、本人を支える福祉関係者に「本人情報シート」の作成してもらうことが望ましいとされています。

福祉関係者に本人情報シートの作成を依頼する際には、こちらの作成依頼説明もあわせて福祉関係者に提出すると良いでしょう。

PDF 本人情報シート(成年後見制度用) [ サイズ:86KB ]

PDF 「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ [ サイズ:56KB ]

委任契約及び任意後見契約公正証書

任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(本人)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

任意後見契約は判断能力が低下した場合に備えた契約ですが、通常は、現時点で判断能力はあるものの、年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に備えて、あらかじめ財産管理等の通常の委任契約を任意後見契約と組み合わせて締結する場合が多いといえます。

こちらは、通常の委任契約と任意後見契約を組み合わせた場合の書式・見本です。

PDF 委任契約及び任意後見契約公正証書の記入例 [ サイズ:135KB ]

任意後見契約公正証書

こちらは、任意後見契約のみの場合の書式・見本です。本人の判断能力がずっと十分であれば、契約の効力が発生することはありません。

なお、認知症等によりすでに判断能力が不十分である方は、任意後見契約を締結することはできませんので、家庭裁判所での法定後見制度(補助・保佐・後見)を利用することになります。

PDF 任意後見契約公正証書の記載例 [ サイズ:122KB ]

死後事務委任契約公正証書

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

死後事務委任契約は、任意後見契約とは異なり、必ずしも公正証書にしなければならないものではありませんが、実際に自分が亡くなった後の手続きを行う際に、相続人や役所などとの無用なトラブルリスクを下げるために、死後事務委任契約書は公正証書で作成する方が良いといえます。

PDF 死後事務委任契約公正証書の記載例 [ サイズ:67KB ]

参考ページ
死後事務委任契約とは

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