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限定承認とは?利用すべきケースの紹介
はじめに
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も引き継ぐ可能性があります。借金が多ければ相続放棄がある一方、「プラスとマイナスどちらが大きいか分からない」「一定の財産は欲しいが、負債まで負えない」という状況では、限定承認という制度が検討材料となります。
限定承認を行うと、相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を負担するため、債務が多い場合でもそれ以上の負債は相続人が支払わなくて済みます。一方、手続きが複雑で相続人全員の同意が必要などの注意点もあります。本記事では、限定承認の概要や利用すべきケースを解説します。
Q&A
Q1. 限定承認とは何ですか?
被相続人のプラス財産・マイナス財産を相続する際、「得た財産の範囲内で負債を責任負う」という制度です。相続放棄ほど完全にマイナスを避けるわけではないですが、マイナスがプラスを超えた分は相続人が払わなくて済む点が特徴です。
Q2. 相続人が1人だけの場合でも利用できますか?
はい、相続人が単独の場合でも限定承認は可能です。ただし、複数いる場合は相続人全員が限定承認に合意しなければなりません。1人でも反対すれば単純承認となり限定承認はできません。
Q3. 限定承認のメリットとデメリットは?
メリット
- もしプラス財産がマイナス財産を上回れば、その差額は自分のものにできる
- 借金が多かったとしても、プラス財産を超える負担はしなくて済む
デメリット
- 手続きが複雑(相続人全員の同意、相続財産目録作成など)
- 相続税の優遇(小規模宅地の特例など)が使えない場合がある
- 相続人が複数いて1人でも反対すれば利用できない
Q4. 期限はあるのでしょうか?
はい、相続開始を知った時(死亡を知った時)から3カ月以内に限定承認するかどうか決定し、家庭裁判所へ申述しなければなりません。相続放棄と同様の熟慮期間が適用されます。
解説
限定承認の手続き
- 相続人全員で検討
- 遺産を調査し、プラスとマイナスを概算
- 全員の合意が得られなければ不可
- 家庭裁判所への申立
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ
- 限定承認申述書、戸籍謄本、財産目録などを提出
- 財産目録の作成と提出
- プラスの財産、負債、保証債務などを明記
- 不備があると限定承認が認められない場合も
- 承認後の手続き
- 限定承認が認められたら、債権者へ公告を行い、一定期間内に債権届出をしてもらう
- プラスの財産から優先的に債務を弁済
- 残余があれば相続人が取得
利用すべき典型ケース
- プラスとマイナスの差が不明
- 借金があるかもしれないが、大きな不動産や有価証券もありそうという状況
- 放棄をするとプラス財産を失うため、リスク回避しつつプラスを享受したい
- 遺産に高額な不動産がある一方、負債も相当
- 不動産を処分することで借金が返せる見込みがあるが、金額が微妙な場合
- 単純承認だと万が一負債が超過していたときのリスクが大
- 急いで判断が必要な場合
- 3カ月以内に借金の全容が判明しなくても、限定承認を先に申述することで安心感を得られる
限定承認の注意点
- 相続人1人でも反対なら不可
複数相続人がいる場合、全員の合意が必須 - 税制優遇が使えないケースがある
小規模宅地等の特例など、限定承認で使えなくなる制度がある - 手続きが煩雑
借金調査や不動産の評価などをしっかり行わないと、後から追加負債が出ると手続きが混乱 - 費用や時間がかかる
財産目録作成、公告、債権者対応などで相続放棄や単純承認より時間・コストが大きい場合がある
手続きの具体的な流れ(例)
- 財産の調査
預金残高、不動産鑑定、借金や保証人情報を洗い出す - 相続人全員の同意
同意を文書化し、準備書類を揃える - 家庭裁判所への申立
「限定承認申述書」「財産目録」「戸籍謄本」などを提出し、許可を得る - 公告と債権者対応
官報公告で債権者に届け出を促し、期間内に把握した債務をプラス財産から返済 - 残余財産の取得
負債弁済後に残った財産を相続人が取得
弁護士に相談するメリット
- 的確な財産調査
弁護士が金融機関や不動産などを調査し、漏れなく把握 - 書類作成・提出の代行
限定承認申述書や財産目録のミスを防ぎ、スムーズに裁判所手続きを完了 - 債権者との交渉
弁護士が債権者の主張を整理し、妥当な返済計画を立てる - 税理士や不動産鑑定士との連携
複雑な評価や相続税の問題にも対応し、最適な相続方法を提案
まとめ
限定承認は、「プラスの財産を活かしつつ、マイナスが上回ったときの負担は避けたい」という相続人にとって魅力的な選択肢です。ただし、
- 相続人全員の合意が必須
- 手続きが複雑(財産目録作成、債権者対応など)
- 利用できない税優遇がある
といったデメリットもあるため、メリット・デメリットを十分に理解したうえで判断しましょう。3カ月の熟慮期間内に決断しなければいけないため、迷ったら弁護士法人長瀬総合法律事務所など専門家へ早期にご相談ください。
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相続放棄の手続きと期限の注意点
はじめに
相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金や債務)も引き継ぐ仕組みです。被相続人が多額の負債を抱えていた場合など、「その負担を背負いたくない」と考える方も少なくありません。そんなときに検討したいのが相続放棄という手続きです。
相続放棄を行えば、プラスの財産も含め一切を相続しないことになりますが、メリットとしては借金や債務を引き継がないという大きな利点があります。しかし、期限(3カ月)や手続きの不備に注意しないと放棄が無効になる可能性もあります。本記事では、相続放棄の基本的な流れや期限のポイントを解説します。
Q&A
Q1. 相続放棄をするには何をすればいいの?
まず、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行うのが大きな流れです。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立書と必要書類(戸籍謄本など)を提出し、受理されると相続放棄が成立します。
Q2. 相続放棄の期限はいつまで?
相続の開始を知った時(通常は被相続人の死亡を知った時)から3カ月以内が原則です。特定の事情で借金の存在を後から知った場合、起算点が変わる可能性もありますが、基本的には3カ月を意識してください。
Q3. 相続放棄をした後にプラスの財産を受け取れる?
いいえ、相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされるため、プラスの財産も受け取れなくなります。都合よく借金だけ放棄して財産はもらう、ということはできません。
Q4. 申立後、家庭裁判所から取り消されることはある?
相続放棄の申述書に不備があったり、3カ月の期限を過ぎている場合、あるいはすでに相続財産を処分していた場合は、放棄が認められない可能性があります。家庭裁判所から照会書が届いたら、適切に回答することが大切です。
解説
相続放棄の手続きステップ
- 相続財産の調査
プラスの財産(預金、不動産、株式など)とマイナスの財産(借金、債務、連帯保証など)を確認 - 相続放棄の決断
大きな負債がある場合は放棄を検討。3カ月の熟慮期間内に意思決定 - 家庭裁判所への申立
- 相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本など必要書類とともに提出
- 家庭裁判所の管轄は被相続人の最後の住所地
- 家庭裁判所の照会書への回答
裁判所から追加書類や質問が来る場合あり。期限内に回答 - 相続放棄の受理通知書の取得
受理されると「相続放棄申述受理証明書」が交付され、正式に放棄が成立
期限(3カ月)の注意点
- 起算点
- 被相続人の死亡を知った日が通常の起点
- 借金の存在を後から知った場合、その時点で起算されることもあるが、主張には立証が必要
- 熟慮期間の延長
- 特別な事情がある場合、家庭裁判所に申立てて期間延長を求めることが可能
- 相続放棄と熟慮期間
- 3カ月以内に何もしないと「単純承認」とみなされ、借金も含めて相続することになる
相続放棄における典型的なトラブル
- 相続財産を使ってしまった
相続放棄前に故人の預金を引き出して流用すると、「放棄が認められない」可能性がある(法定単純承認) - 書類不備や期限超過
申述書の内容不足や添付書類の誤りで、裁判所に却下されるリスク - 後になってプラスの財産が見つかった
放棄してしまうともう受け取れない - 連帯保証や根保証
借金の中には連帯保証や根保証など、後から新たな借金が発覚する場合もあるので注意
相続放棄後の手続き・影響
- 財産処分の権利が消滅
不動産や預金を扱う権利も含め、相続放棄した人は一切行使できなくなる - 他の相続人へ負債が移る
自分が放棄すれば他の相続人がその負債を負う可能性がある - 相続登記や名義変更
放棄した人は名義変更に関与しないため、他の相続人との手続き確認が必要
弁護士に相談するメリット
- 調査力
借金や保証の有無を金融機関に照会し、漏れのない相続財産調査が可能 - 書類作成の精度
相続放棄申述書の記載内容をミスなく作成し、裁判所手続きをスムーズに - 期限管理
3カ月の熟慮期間内に必要処理を終わらせるためのスケジュールを弁護士が管理 - 相続人間の調整
自分だけ放棄する場合でも、他の相続人への影響を弁護士が分かりやすく説明
まとめ
相続放棄は、借金などマイナスの財産を引き継ぎたくない場合に有効な手段ですが、プラスの財産も一切受け取れなくなる大きな決断です。以下のポイントを押さえて対処しましょう。
- 家庭裁判所への申述が必須
- 3カ月の熟慮期間内に決める(延期申立ても可能だが要正当理由)
- 放棄前に財産を処分すると放棄が認められない恐れあり
- 弁護士の協力で漏れなく財産・負債を調べ、確実に手続きを行う
もし相続放棄を検討している場合は、お早めに弁護士法人長瀬総合法律事務所などの専門家へ相談し、スムーズかつ正確な手続きを行ってください。
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遺留分放棄の方法とその効力
はじめに
相続において、特定の相続人が遺留分を主張する権利を持っていますが、ときには家庭の事情や被相続人の強い意向から、あえて遺留分を放棄するという選択肢も考えられます。遺留分放棄を行えば、本来なら確保できる最低限の取り分を自ら手放すことになるため、家族関係等にも大きく影響します。
本記事では、遺留分放棄の方法やその法的効力、メリット・デメリット、そして注意点をわかりやすく整理します。相続人全員が納得したうえでの放棄であれば、争いを回避できる手段となる場合もありますが、軽率な放棄は後悔を生む可能性もあるため、理解を深めておきましょう。
Q&A
Q1. 遺留分放棄はいつできるの?
遺留分放棄は、「生前放棄」と「相続開始後の放棄」の2種類があります。生前放棄の場合は、被相続人の生存中に家庭裁判所の許可を得る必要があり、相続開始後の放棄は許可不要ですが、最終的な確定を文書で残すなど慎重に進める必要があります。
Q2. なぜ生前放棄には家庭裁判所の許可が要るの?
遺留分放棄は遺留分権利者に不利な行為になり得るため、家庭裁判所が放棄者の意思や状況を確認し、自由意思に基づいているか、脅迫や誤解がないかをチェックする仕組みが設けられています。
Q3. 遺留分放棄をするとどんな効果があるの?
遺留分放棄をすると、放棄した人は遺留分を主張できなくなるため、被相続人が遺産をどのように処分しても、放棄者は異議を言えません。結果的に遺言自由度が高まり、放棄者以外の相続人が多くの財産を取得しても放棄者は侵害額請求できません。
Q4. 放棄を取り消すことはできる?
原則として、一度適法に行われた遺留分放棄は取り消し不可です。ただし、脅迫や詐欺など重大な意思決定に欠陥がある場合は争う余地はありますが、実務上は困難なケースが多いといえます。
解説
生前放棄と相続開始後の放棄の違い
- 生前放棄
- 被相続人が存命中に、遺留分権利者が家庭裁判所の許可を得て行う
- 厳格な許可基準があり、相続人の意思の自由や対価の有無などが考慮される
- 一度許可されれば、その後に相続が開始しても放棄者は遺留分を請求できない
- 相続開始後の放棄
- 被相続人の死亡後に、遺留分を持つ相続人が任意で放棄する形
- 家庭裁判所の許可は不要
- 書面化しておかないと、後日「放棄していない」と争いになるリスク
遺留分放棄のメリット・デメリット
- メリット
- 被相続人の意思を尊重できる
- 他の相続人とのトラブルを回避(自らが争いを起こさない)
- 相続税対策で一定の家族や後継者に財産を集中できる
- デメリット
- 放棄者が最低限の取り分を失う
- 放棄後に被相続人の財産が大幅に増えた場合でも、放棄者は請求不可
- 生前放棄の場合は家庭裁判所の許可基準をクリアする必要がある
生前放棄の手続き
- 同意文書・合意書の作成
被相続人と放棄予定者の合意内容を明文化 - 家庭裁判所に許可申立
申立書に経緯や理由を記載し、合意書や家族関係を示す戸籍書類を添付 - 家庭裁判所の審理
放棄が放棄者の自由意思に基づいており、対価など条件が適切か確認 - 許可決定
許可されれば、相続開始後も遺留分主張不可
相続開始後の放棄手続き
- 口頭での放棄は避ける
しっかり書面化しておく。合意書(認印でなく実印が望ましい) - 放棄の意思表示を証拠に残す
内容証明郵便や弁護士の立ち合いで書面を交わすなど - 他の相続人に周知
自分が放棄したことが後で争いにならないよう周知徹底
弁護士に相談するメリット
- 手続きの正確性
生前放棄の家庭裁判所許可申立書類や、相続開始後の放棄書などを弁護士が作成し、誤記や無効リスクを防ぐ - 意思決定のサポート
放棄する利点とリスクを法律の観点から分析し、後悔しないよう助言 - 調停・紛争対応
遺留分侵害額請求が起きないよう放棄を促したい側と、放棄する側との間の交渉を弁護士が円滑に進める - 書面化の信頼性の向上
弁護士がチェックした合意書は、後日の争いを防ぎやすい
まとめ
遺留分放棄は、被相続人が自由に遺産を処分できる余地を広げる一方、放棄者は最低限の取り分を自ら手放す行為です。以下のポイントに留意しましょう。
- 生前放棄は家庭裁判所の許可が必要
- 相続開始後の放棄には許可不要だが、書面化しておくことが重要
- メリット:トラブル回避、被相続人の意思尊重
- デメリット:放棄者の権利喪失、後の財産増加に対応不可
- 弁護士と相談:後悔しない意思決定と手続きの適正化のため
遺留分放棄を検討している場合は、一度弁護士法人長瀬総合法律事務所などの専門家にご相談いただき、リスクを正しく把握してから意思決定するのがおすすめです。
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よくあるトラブルとその解決策
はじめに
遺言書で「特定の相続人に多くの財産を残す」と書かれていたり、生前贈与で一部の相続人だけが大きな利益を得ていた場合、遺留分侵害額請求の問題が起こりやすくなります。しかし、実際に請求を行おうとすると、財産評価の対立や時効の問題、感情的な家族トラブルなど、さまざまな障害が発生しがちです。
本記事では、遺留分侵害額請求にまつわるよくあるトラブルをいくつか取り上げ、その解決策を解説します。請求する側もされる側も、問題をこじらせずに進めるためのポイントをぜひつかんでください。
Q&A
Q1. どんなトラブルが多いのでしょう?
代表的なものとしては、
- 不動産の評価額をめぐる争い
- 生前贈与(特別受益)の金額が不透明
- 時効(1年)の間に交渉がまとまらない
- 相手方(受遺者・受贈者)との感情的衝突
などが挙げられます。
Q2. 不動産の評価で揉めたらどうすれば?
不動産鑑定士に鑑定評価を依頼して公正な金額を算出するのが一般的です。路線価や固定資産税評価額だけでは意見が分かれることがあるため、鑑定が重要な場合もあります。調停や裁判では、裁判所が鑑定人を選任するケースもあります。
Q3. 特別受益の金額がわからない、証拠もないときは?
口頭で「○○万円もらった」とか「実際は貸付だった」といった主張が錯綜することはよくあります。通帳記録、契約書、領収書などを探すか、弁護士のサポートを得て可能な限り証拠を集めることが大切です。証拠がないと交渉や裁判で不利になる場合があります。
Q4. 相手が話し合いを拒否して取り合ってくれない場合はどうする?
内容証明郵便で請求意思を明確に示し、応じない場合は家庭裁判所の調停や民事訴訟を利用するのが一般的です。放置すると時効が来るリスクがあるため、早めに法的手段をとることを考えましょう。
解説
トラブル1:不動産の評価額が対立
【状況】
- 被相続人の主な財産が不動産で、現金が少ない
- 遺言書で特定の相続人がその不動産を取得
- 他の相続人が「不動産評価額を高く見積もって、遺留分を計算するべきだ」と主張し対立
【解決策】
- 不動産鑑定士に正式な評価を依頼
- 路線価や固定資産税評価額だけでなく、実勢価格との比較検討
- 調停委員や弁護士が間に入り、公平に査定結果を扱う
【ポイント】
不動産は時価評価が必ずしも明確でないため、第三者鑑定が有効
トラブル2:生前贈与の事実が曖昧
【状況】
- 長男が多額の援助(学費・事業資金など)を受けていたと長女が主張
- 長男は「貸与だった」「贈与じゃない」と言い張り、書面もない
【解決策】
- 銀行記録やメールなどを探す
送金履歴、受領書類などが特別受益の証拠となる - 弁護士が聞き取り調査
親戚や関係者の証言で補強 - 調停での話し合い
裁判所の調停委員が仲介し、一部贈与として金額を折半する妥協点を提案する場合も
【ポイント】
生前贈与(特別受益)は証拠が重要。ない場合は主張が難航
トラブル3:期限までに交渉がまとまらず時効寸前
【状況】
- 遺留分侵害を知ったのが遅く、すでに死亡から10カ月以上経過
- 任意交渉に時間がかかり、1年の時効が迫る
【解決策】
- 内容証明郵便で請求
- 家庭裁判所の調停を申し立て
- 並行して書類準備・財産確認
【ポイント】
1年の短期消滅時効は厳しい。迅速な法的手段をとらないと権利を失う
トラブル4:相手方が一切協議に応じない
【状況】
- 遺留分を侵害している受遺者や受贈者が話し合いを拒絶
- 電話も出ない、内容証明郵便にも返事なし
【解決策】
- 調停または訴訟を提起
- 家庭裁判所の調停申立によって呼び出しが行われる
- 調停不成立の場合には訴訟へ移行する
- 代理人(弁護士)同士の交渉
- 相手方が弁護士を立てれば、プロ同士の話し合いが成立するかも
【ポイント】
協議拒否=請求を無視できるわけではない。裁判所手続が最終手段
弁護士に相談するメリット
- トラブルの予防
曖昧な評価や特別受益の立証不足を事前に整え、交渉段階で優位に立つ - 迅速な時効対策
内容証明や調停申立で確実に時効を中断し、請求権を守る - 交渉・調停・訴訟の一貫対応
任意交渉がダメでも、そのまま調停・訴訟へスライドして対応 - 適正額の回収
法的根拠に基づいた請求額で、和解や判決で適正な遺留分を確保する
まとめ
遺留分侵害額請求では、さまざまなトラブルが起こり得ますが、代表的なものとして、
- 不動産評価の対立
- 生前贈与(特別受益)の金額不明
- 時効(1年)に間に合わない
- 相手が交渉に応じない
などがあります。それぞれに対して、以下のような解決策が考えられます。
- 客観的評価(鑑定士)を用いる
- 生前贈与の証拠を丁寧に収集
- 時効直前には内容証明郵便や調停申立で中断
- 協議拒否されたら家庭裁判所へ
早い段階で弁護士に相談すれば、これらのトラブルを最小化し、スムーズに相続問題を解決できる可能性が高まります。お困りの際は、相続問題に精通した弁護士をぜひご活用ください。
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裁判所での遺留分調停の進め方
はじめに
遺留分侵害額請求をする場合、まずは任意交渉によって相手と話し合うことが一般的です。しかし、交渉で折り合いがつかなかったり、相手が取り合わない場合には、裁判所での調停を活用することが有効な手段となります。調停では、第三者(調停委員)が間に入り、公平な立場で合意形成をサポートしてくれます。
本記事では、裁判所で行う遺留分調停の進め方をわかりやすく解説し、調停に必要な書類や期日の流れ、スムーズに合意を得るためのポイントをまとめます。自力で話し合うのが困難な場合、ぜひ調停を検討してみてください。
Q&A
Q1. 遺留分調停はどこに申し立てますか?
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが基本です。場合によっては財産が所在地が絡むこともあるため、事前に管轄を確認しましょう。
Q2. 調停は必ず利用する必要がありますか?
遺留分請求は直接交渉で解決することもできます。しかし、交渉が難航した場合は家庭裁判所の調停を利用するとスムーズです。調停を経ずに訴訟を提起することも可能ですが、多くの場合は調停前置が選択されます。
Q3. 調停はどれくらいの期間がかかりますか?
ケースバイケースですが、3カ月~半年程度で決着することが多いです。複雑な財産評価や強い感情対立があると、さらに長期化(1年以上)するケースもあります。
Q4. 調停で合意できなければどうなる?
調停が不成立になると、民事訴訟(訴訟手続き)を検討することになります。最終的には裁判所が強制的に遺留分侵害額を決定する形となります。
解説
遺留分調停の申し立て手続き
- 申立書の準備
- 家庭裁判所のHPや窓口で「遺留分侵害額請求調停申立書(家事事件手続用)」の書式を入手
- 申立書には相続人の情報、相続財産の概要、遺留分の侵害内容などを記載
- 添付書類の整備
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)、相続人の戸籍や住民票
- 遺言書の写し(ある場合)、財産目録、評価資料(不動産評価証明、通帳残高証明など)
- 生前贈与の事実を証明する契約書や振込明細(特別受益)
- 家庭裁判所への提出・費用
- 申立時に収入印紙(手数料)や郵便切手を納付
- 書類一式を窓口または郵送で提出し、受理される
- 第1回調停期日の指定
- 裁判所から呼び出し状が届き、申立人および相手方が調停期日に出頭
調停期日の流れ
- 調停委員による事情聴取
- 原則として個別に話を聞く(斡旋方式)
- 遺留分計算の根拠や財産評価を確認し、当事者の主張を整理
- 相互理解と合意形成
- お互いの言い分を調整し、合意できるポイントを探る
- 必要ならば追加資料の提出や補足説明が求められる
- 複数回の期日
- 1回で決着しない場合は数回の期日を設定。
- 調停成立または不成立
- 成立すれば調停調書が作成され法的拘束力が生まれる
- 不成立の場合は訴訟移行を検討
スムーズに合意を得るポイント
- 事前準備(書類・評価)
不動産や預貯金の評価を明確化し、相手方への説明をしやすくする - 感情的にならない
調停委員がいるので、冷静に法的根拠を示しながら落としどころを探る - 柔軟な提案
金銭一括払いが難しければ分割払い案、または他の資産を渡すなど多角的に検討 - 弁護士の活用
法律や判例に基づいた適切な主張と、戦略的な交渉が可能
調停不成立後
- 訴訟(民事裁判)
別途訴訟として争う道もあるが、最終的に判決により金銭支払いが命じられる場合も
弁護士に相談するメリット
- 申立書や添付書類の不備回避
不十分な記載や誤った評価があると、調停がスムーズに進まない - 論点整理と戦略的交渉
法的根拠(特別受益や寄与分など)を整理し、調停委員にわかりやすく主張 - 感情的対立を緩和
弁護士が代理人として出席し、冷静かつ客観的に話を進めることで解決しやすく - 調停不成立後の訴訟対応
同じ弁護士がそのまま訴訟に移行してサポート可能
まとめ
裁判所での遺留分調停は、任意交渉が失敗したときに第三者の力を借りて合意形成を図る有効な手段です。以下の流れを押さえましょう。
- 家庭裁判所への申立書提出:被相続人の最後の住所地が基本管轄
- 調停期日:調停委員が斡旋し、合意を目指す。必要なら複数回開催
- 調停成立or不成立:成立なら調停調書、不成立なら訴訟へ
- 弁護士のサポート:書類作成、論点整理、交渉・調停代理を行い、トラブルを最小限に
遺留分請求には1年の短期消滅時効があるため、スピード感が重要です。交渉がうまくいかない場合は、お早めに調停を申し立てて解決を目指すのが賢明です。ぜひ、弁護士法人長瀬総合法律事務所などの専門家にご相談いただき、法的バックアップを得ながら話を進めてください。
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遺留分侵害額請求が必要な典型事例
はじめに
「遺言書に『全財産を○○に譲る』と書かれていた」――そんな一方的な遺言内容によって、一部の相続人がまったく財産を受け取れなくなる状況が発生することがあります。しかし、民法は一定の相続人に最低限の取り分(遺留分)を保障しており、侵害された場合は遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
本記事では、遺留分侵害額請求が必要になる典型事例をいくつかご紹介し、どういったケースで法的手段を取るのか解説します。身近な親族間トラブルや生前贈与の影響など、実態を知ることで、いざというときの対策を講じやすくなるでしょう。
Q&A
Q1. なぜ遺留分が保障されているのですか?
遺留分は、被相続人の遺言の自由をある程度尊重しつつも、特定の相続人に対して最低限の生活保障を与えるために設けられた制度です。完全な財産処分の自由を認めると、残された家族が生活に困る状況が生まれかねないため、法律上「遺留分」を認めています。
Q2. 遺留分が認められる相続人とそうでない相続人は誰ですか?
配偶者、子(直系卑属)、直系尊属(親など)には遺留分がありますが、兄弟姉妹には認められていません。また、養子や非嫡出子であっても子としての遺留分が認められます。
Q3. どんな事例で遺留分侵害額請求が問題になるのでしょう?
たとえば、
- 遺言書で「財産のすべてを特定の一人に譲る」と書かれている
- 生前に大きな贈与(特別受益)があり、結果的に遺留分が削られた
- 配偶者や子どもの取り分がゼロに近い形で遺言が作られている
などの状況です。
Q4. 請求ができる期限はありますか?
遺留分侵害額請求には時効があり、「侵害を知った時から1年」または「被相続人の死亡から10年」が請求期限です。いずれか早いほうが成立時点となるため、早めに行動する必要があります。
解説
典型事例1:遺言書で「すべてを第三者に譲る」
背景
父が亡くなり、遺言書を開けてみると「全財産を長男の妻(事実上の嫁)に譲る」と書かれていた。長女と次男には何も言及なし。
問題点
- 長女や次男が「自分たちの取り分がないのはおかしい」と主張
- 遺言自体は形式的に有効だが、遺留分は侵害されている可能性大
解決策
- 遺留分の計算
みなし相続財産を出し、1/2(配偶者・子が相続人の場合)を全体の遺留分として算定 - 遺留分侵害額請求
嫁に対して内容証明郵便などで請求し、支払いを求める - 話し合い(任意交渉・調停)で合意→ダメなら訴訟
ポイント
完全にゼロにされた相続人は、遺留分侵害額請求によって金銭支払いを要求できる
典型事例2:生前贈与で実質的に財産がほぼ移転
背景
母が存命中に特定の子(長男)に大きな贈与(3,000万円相当の不動産)を行っていた。一方、他の子(次男、長女)には何も贈与なし。母の死亡時点では預金残高がほとんどない。
問題点
- 長男が贈与を受けて不動産を取得し、他の相続人はわずかな預金しかない
- 母の遺言書は「全財産を長男へ」となっているが、事実上、残りの財産が少額で他の子が不満
解決策
- みなし相続財産:不動産の評価額を合算して遺留分を算出
- 特別受益として加算:長男の生前贈与は「遺留分計算」に含まれる
- 侵害額請求:次男や長女が長男に対し金銭請求を行う
ポイント
生前贈与は特別受益とみなされ、遺留分の計算時に合算される
典型事例3:配偶者の取り分が極端に低い
背景
夫が「私の財産はすべて内縁のパートナーに譲る」という遺言書を作成。しかし、法律婚の配偶者がいた場合、配偶者は何も受け取れない?
問題点
- 内縁パートナーと法的配偶者の間で権利が衝突
- 遺言書通りだと配偶者が生活できなくなるほど取り分がゼロ
解決策
- 配偶者には遺留分が認められ、相続財産の1/2をベースに法定相続分をかけて算定
- 内縁のパートナーが事実上受遺者の場合は、配偶者から遺留分侵害額請求を受ける可能性が高い
ポイント
内縁関係では遺留分がないが、法律婚の配偶者は必ず遺留分あり
請求をスムーズに行うための注意点
- 期限厳守
遺留分を知った日から1年以内に請求しないと時効 - 不動産・預貯金の評価
遺留分を算定するには正確な財産評価が必要 - 交渉で感情対立を深めない
弁護士など第三者が間に入るとスムーズ
弁護士に相談するメリット
- 事前の財産調査と計算
弁護士が不動産や預金の評価額を整理し、正確な遺留分侵害額を算出 - スピーディな交渉・請求
- 内容証明郵便で請求事実を確保し、時効を防ぐ
- 任意交渉が難しければ即時に調停を申し立て
- 感情的衝突の緩和
弁護士が代理でやり取りするため、当事者同士の感情的摩擦を軽減 - 時効を意識したスケジュール管理
1年または10年の時効を見逃さず、最適なタイミングで請求手続きを進行
まとめ
遺留分侵害額請求が必要となる典型事例として、
- 遺言で特定の人に全財産が譲られる
- 生前贈与が偏っていて他の相続人の取り分が侵害される
- 配偶者や子の取り分が極端に低い
などが挙げられます。大切なのは、侵害を知ったら早めに動くことです。具体的には、
- 戸籍や財産目録の調査を早めに行う
- 金銭請求の意思を内容証明郵便で送付し、時効を中断(更新)
- 話し合いで不調なら調停へ
- 弁護士のサポートにより適切な評価と交渉を行う
遺留分を確保し、公平な相続を実現するためにも、早期に弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談いただくことをおすすめします。
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時効が成立する前の適切な対策
はじめに
遺留分侵害額請求には、短期消滅時効(1年)と、被相続人死亡から10年という2つの時効が定められています。この期限内に権利を行使しないと、遺留分を取り戻せなくなる可能性があるため、タイミングを逃さないことが極めて重要です。
本記事では、時効が成立する前に行うべき適切な対策として、請求の準備から交渉の進め方、調停・訴訟への移行スケジュールなどを解説します。時間との戦いとなる遺留分侵害額請求において、どう行動すれば失敗を避けられるか、ぜひご確認ください。
Q&A
Q1. 遺留分侵害額請求の時効はどのように計算されますか?
民法では、
- 侵害を知った日から1年
- 被相続人の死亡から10年
いずれか早いほうが時効成立のタイミングです。例えば、被相続人の死亡後すぐに遺言を知って「自分の遺留分が侵害されている」とわかった時点から1年以内に請求しなければ権利が失われます。
Q2. 1年はあまりに短いですが、途中で話し合いが長引く場合どうすれば?
時効を中断または停止させる手段があります。例えば、内容証明郵便で請求意思を明確にすることで、時効が中断(または更新)されます。これは「法的手段をとることで消滅時効が止まる」仕組みです。
Q3. 内容証明郵便は何を書いて送ればいい?
遺留分を有する相続人として、「遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求を行う」という意思を明確に示します。送付日や相手の受領日をはっきりさせて、請求事実を証拠として残すのが主目的です。
Q4. 時効が過ぎても、相手が支払いに応じればもらえる?
理論上、時効後でも相手が自発的に支払いに応じれば受け取れますが、法的には既に権利が消滅している状態であり、請求を強制する手段はなくなります。現実的には交渉が決裂する可能性が高く、権利主張が認められないリスクがあります。
解説
時効を逃さないための基本ステップ
- 状況把握と財産調査
- 被相続人が亡くなったら、遺言書や生前贈与の事実を確認
- 自分の遺留分がどの程度侵害されているか、おおまかに試算
- 請求の準備(書類整備)
- 被相続人の戸籍、相続人の戸籍謄本、財産目録など
- 「侵害を知った日」から1年以内が勝負
- 内容証明郵便で請求
- 相手方(受遺者や受贈者)に書面で請求し、消滅時効の完成防止を図る
- 一方で、金額や支払方法について話し合いを開始
- 調停・審判や裁判を視野に入れる
- 合意できなければ家庭裁判所調停を申し立てる
- 調停不成立なら審判や通常裁判で最終結論を求める
時効更新の具体的手段
- 裁判上の請求(訴訟提起)
訴状が相手に送達された日で時効更新 - 支払督促の申立て
簡易裁判所の支払督促を利用する方法もあるが、遺留分請求は事実関係が複雑な場合が多い - 強制執行の申立て
相手方との間に債務名義(調停調書や判決)がある場合は執行で中断 - 差押えや仮処分
法律に基づき強制執行手段をとることで中断
よくある失敗例
- 検討している間に1年が経過
口頭やメールでやり取りしていても、遺留分侵害額請求の意思表示をしなければ時効は進行 - 内容証明を送らずに書面なしで請求
口頭で「遺留分くれ」と伝えただけだと、証拠が残らず相手方が「そんな話は聞いていない」と反論してくる - 相続人を誤って把握
戸籍調査が不十分で、本当の相手方に請求できておらず、時効が過ぎるケース
実務的ポイント
- 相手方との任意交渉でも「書面化」
話し合いの途中経過や請求意思を明確に残しておく - 調停申立時に書類を整える
遺言書、戸籍、財産資料、評価額算定の根拠などを揃え、スムーズに手続きを進める - 弁護士の活用
時効管理、書類作成、相手方との交渉、そして調停申立と一貫してサポート可能
弁護士に相談するメリット
- 時効管理の徹底
1年間の短期消滅時効を見逃さないよう弁護士がスケジュールを把握し、必要な手続きをタイムリーに進める - 戦略的な交渉
内容証明郵便を送るタイミングや文面を工夫し、相手に対して有利に交渉を進める - 調停・訴訟への対応も一括
合意が得られなければ調停や裁判に移行し、弁護士が代理人となって論点を主張・立証 - 財産評価や特別受益など複雑な論点の整理
税理士や不動産鑑定士と連携して、証拠に基づく確度の高い請求額を計算
まとめ
遺留分侵害額請求には、時効が関係し、「侵害を知った日」から1年という非常に短い期間で動く必要があります。スムーズな請求と紛争の回避を目指すには、以下の点を押さえましょう。
- 遺留分侵害に気付いたらすぐ行動
内容証明郵便で時効中断(更新)を図る - 必要書類と証拠を整理
戸籍、財産目録、評価資料、生前贈与の証拠など - 交渉がまとまらなければ早めに調停・訴訟
裁判所の手続きで公的に紛争を解決 - 専門家の活用
弁護士の時効管理と交渉力を活かし、確実な権利行使を行う
期限を逃して後悔しないためにも、弁護士にご相談いただくのがおすすめです。必要書類の準備から内容証明の送付、調停・訴訟対応まで、サポートし、時間と手間を削減できます。
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遺留分侵害額請求の必要書類一覧
はじめに
「遺言書で財産の大半が特定の相続人や第三者に譲られてしまった」「生前贈与で遺留分が著しく減らされた」――そんなときに行うのが遺留分侵害額請求です。しかし、請求をするにあたっては財産目録や戸籍謄本など、さまざまな書類が必要となります。これらを漏れなく用意しないと、交渉や調停で不利になったり、手続きが長引く原因となります。
本記事では、遺留分侵害額請求に必要な書類一覧を中心に、書類取得の方法や注意点を解説します。確実に書類を揃え、時効(1年)を逃さず、スムーズに手続きを進めるためにぜひ参考にしてください。
Q&A
Q1. 遺留分侵害額請求に必要な書類とは具体的に何が挙げられますか?
一般的には、
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺言書(ある場合)
- 財産目録
- 財産評価資料(不動産の固定資産税評価証明書、預金残高証明など)
- 生前贈与を証明する資料(贈与契約書、振込明細、通帳コピーなど)
- 委任状や調停申立書(家庭裁判所の手続きに進む場合)
などが必要です。
Q2. なぜ被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要なの?
相続人を確定するためです。被相続人が婚姻や離婚、転籍を繰り返している場合は複数の市区町村から戸籍を取り寄せ、漏れなく相続人を把握する必要があります。
Q3. 財産目録はどのように作ればいいですか?
不動産(登記簿謄本、固定資産税評価証明書で確認)、預貯金(通帳残高や銀行の残高証明)、有価証券(証券会社の取引報告書)などを列挙し、評価額を明示する形が一般的です。弁護士や税理士が協力して正確な評価を計算することも多いです。
Q4. 書類を揃えるのが大変そう。どのタイミングで動けばいい?
遺留分侵害を知ったら、時効(1年)まで時間があまりない場合もあります。なるべく早く戸籍や財産資料の収集に取り掛かるのが大切です。弁護士に依頼すれば、書類収集を代行することも可能です。
解説
必要書類一覧
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
- 相続人を確定し、相続関係を証明するため
- 転籍がある場合、すべての本籍地で取得
- 相続人の戸籍・住民票
- 請求者が正当な相続人であることを示す
- 住民票は調停などで住所を確認するために使う
- 遺言書(ある場合)
- 遺言内容がどのように財産を配分していたか確認
- 自筆証書遺言なら検認手続が必要な場合も
- 財産目録・評価資料
- 遺留分侵害額を計算するために必要
- 不動産:固定資産税評価証明書、登記簿謄本、不動産鑑定評価書(必要に応じて)
- 預貯金:通帳コピー、残高証明書
- 有価証券:株式残高報告書、評価資料
- 動産:車検証、貴金属鑑定書など
- 生前贈与の証拠
- 贈与契約書、銀行振込明細、領収書など
- 特別受益として遺留分計算に反映させるため
- 調停申立書や訴状(調停・裁判に進む場合)
- 家庭裁判所に提出する書面。実務では弁護士が作成をサポート
書類収集のポイント
- 戸籍の収集漏れに注意
- 被相続人が本籍を移動している場合、複数役所から取り寄せる必要がある
- 時間がかかるため、早めに動くのが鉄則
- 不動産評価の根拠を明確に
- 路線価や固定資産税評価額、実勢価格などを混同せず、どう算定したか整理
- 銀行への問い合わせ
- 遺留分の計算で預貯金を正確に把握するには、残高証明書が便利
- 亡くなる前に大きな引き出しがある場合、その用途を調査するケースも
実務でよくある苦労
- 行方不明の相続人がいて戸籍を取り寄せられない
不在者財産管理人の選任や家庭裁判所への手続きが必要になり、時間がかかる - 生前贈与の証拠が曖昧
当事者の主張だけで書面がなく、相手方が「贈与ではなく借金だ」と反論するなど泥沼化 - 評価方法の異議
不動産や株式の評価をめぐって争いが激化し、裁判所で鑑定人が選任されることも - 期限内の書類整備が間に合わず、時効
1年の時効を甘く見て書類作業を後回しにし、気づけば時効成立で請求不可に
弁護士との連携
- 書類収集の代理
弁護士が代理で戸籍取り寄せや金融機関への照会を行い、手間を省く - 評価資料の検討
必要に応じて不動産鑑定士を紹介し、相場とは違う査定価格を防止 - 交渉・調停申立手続き
書類を整えてから相手方への請求書面を発送し、合意に至らなければ調停や裁判で戦略を練る
弁護士に相談するメリット
- 書類不備を防ぐ
戸籍や評価資料など、誤りがあると時間とコストを余分に要する - スケジュール管理(時効回避)
1年以内に請求を行うため、弁護士がリミットを管理し迅速に作業を進める - 相手方との交渉力
弁護士名での内容証明郵便や調停申立ては法的根拠を伴うため、相手方も対応を無視しにくい - 調停・裁判対応のノウハウ
書面作成や証拠の収集方法など、一般の方には難しい手続き面をフォロー
まとめ
遺留分侵害額請求を行う際、必要書類をきちんと揃えておくことが、スムーズな請求と交渉成功の鍵となります。特に以下の点を意識してください。
- 被相続人・相続人の戸籍(出生~死亡、全員分)
- 遺言書や生前贈与の有無
- 財産目録と評価資料(不動産評価証明、預貯金残高証明など)
- 内容証明郵便での請求と、交渉が決裂した場合は調停や審判
書類の収集や評価計算に時間がかかることを踏まえ、時効(1年)を逃さないように早めの対応が重要です。弁護士のサポートを受ければ、不備を防ぎ、より効率的に手続きを進められます。ぜひ、弁護士法人長瀬総合法律事務所などの専門家へご相談いただき、遺留分侵害額請求を確実に行いましょう。
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遺留分侵害額請求の手続きの流れ
はじめに
被相続人が「全財産を○○に譲る」といった遺言を残していたり、生前に特定の相続人に大きな贈与を行ったりすると、他の相続人の最低限の取り分である遺留分が侵害される場合があります。そこで、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という法的手段を用いて、自分の遺留分相当額を金銭で取り戻すことができます。
しかし、請求のタイミングや手順を誤ると、請求権が時効で消滅したり、請求額の計算を巡って紛争が長引くことも考えられます。本記事では、遺留分侵害額請求の手続きの流れをわかりやすく解説し、スムーズに権利を行使するためのポイントをまとめます。
Q&A
Q1. 遺留分侵害額請求はいつから行えますか?
原則として被相続人が亡くなった後(相続の開始後)、自分の遺留分が侵害されていると知った時点で請求可能です。ただし、時効があり、侵害を知った日から1年、または被相続人の死亡から10年で請求権は消滅します。
Q2. 金銭以外の財産で請求はできないの?
2019年の民法改正により、遺留分侵害額請求は金銭債権となりました。原則として金銭による支払いを受ける形で、特定の不動産を渡すなどの方法は当事者間の合意がないと難しいです。
Q3. 遺留分侵害額請求の調停や審判もあるの?
はい、話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を利用できます。調停でも合意できないなら審判や裁判へと進みます。
Q4. 特別受益や寄与分の問題があるとき、どう計算すればいい?
特別受益(生前贈与)や寄与分の存在は相続財産の評価に影響を与えます。具体的にはみなし相続財産を計算し、さらに寄与分をどう扱うかで最終的な遺留分侵害額が変わるため、専門家のアドバイスが不可欠です。
解説
遺留分侵害額請求の手続きフロー
- 遺留分の侵害を把握する
被相続人の死亡後、遺言書や生前贈与の有無を調べ、自分の遺留分がどれだけ侵害されているか計算 - 請求先との交渉(任意交渉)
- 侵害している受遺者・受贈者に対し、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求を通知
- 協議がまとまれば、合意書を作成し、支払い方法などを明記
- 家庭裁判所の調停・審判
- 話し合いが難航すれば、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てる
- 調停で合意できなければ、審判や訴訟へ進み、裁判所の判断を仰ぐ
- 支払い・権利行使完了
- 合意または裁判所決定に基づき、金銭が支払われる
- 時効(1年or10年)内に権利行使が重要
準備段階:財産調査と計算
- 相続財産の洗い出し
- 不動産、預貯金、有価証券、動産、保険など総合的に
- 生前贈与がある場合、その評価額を「みなし相続財産」に加算
- 遺留分の割合を確認
- 配偶者・子が相続人の場合 → 遺留分は1/2
- 直系尊属のみ → 遺留分は1/3
- 兄弟姉妹には遺留分なし
- 各人の遺留分を算出
- みなし相続財産 × 遺留分率 × 自分の法定相続割合
交渉・請求時の注意点
- 内容証明郵便の活用
- 請求した事実を明確に残すため、内容証明郵便で相手方に通知
- 期限管理
- 侵害を知った日から1年以内に請求しないと時効消滅
- 被相続人の死亡から10年を経過しても請求不可
- 受遺者・受贈者との交渉
- 金銭での支払いを求めるが、不動産を一部渡すことで解決する場合もある(当事者同士の合意が必要)
- 税金の問題
- 遺留分侵害額を受け取った際、相続税なのか贈与税なのかなど税務上の取扱いにも留意(通常は相続税の範囲)
調停・審判における対応
- 調停
- 裁判所の調停委員が間に入り、斡旋を行う
- 証拠として、不動産の評価証明や贈与の事実を示す書類を提出
- 審判
- 調停不成立なら、裁判官が判断
- 金銭支払い額を具体的に定める審判が出される
- 不服の場合
- 2週間以内に即時抗告可能
弁護士に相談するメリット
- スムーズな財産調査と評価
弁護士が不動産鑑定士や税理士と連携し、正確なみなし相続財産を算出 - 期限管理・書面作成の徹底
時効を逃さず、内容証明郵便や調停申立書を適切に作成しトラブルを防ぐ - 感情的対立を最小化
弁護士が代理人として冷静な交渉を行い、親族間の溝を深めないようコントロール - 調停・審判での代理
主張や証拠の整理を弁護士が行い、家庭裁判所での手続きを円滑に進める
まとめ
遺留分侵害額請求の手続きは、被相続人が亡くなってから1年という短い時効が最大の特徴です。以下のポイントを押さえ、スムーズに権利行使を進めましょう。
- みなし相続財産を正確に算出し、遺留分を計算
- 内容証明郵便などで侵害している受遺者・受贈者に金銭支払いを請求
- 交渉が不調なら調停を申し立て、それでも不成立なら審判へ
- 時効(1年or死亡から10年)を逃さないよう早期に対応
難しい計算や交渉が絡む場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。複雑な生前贈与の問題や特別受益の有無など、法律や税務を踏まえた総合的なサポートを行います。
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遺留分の計算方法と具体例
はじめに
相続では、一定の相続人が最低限受け取ることのできる取り分として、遺留分が民法で定められています。しかし、いざ遺留分を具体的に計算しようとすると、「みなし相続財産」として生前贈与を加算したり、法定相続分に応じてさらに計算したりと、複雑なプロセスを経る必要があります。
本記事では、遺留分の計算方法をステップバイステップで解説し、代表的な具体例も示します。実際に遺留分を主張する際の参考にしていただき、請求金額を正しく導き出すためのヒントにしていただければと思います。
Q&A
Q1. 遺留分の計算は、まず何を把握すればいいですか?
相続財産の総額と、被相続人が生前に行った贈与(特別受益にあたる可能性のあるもの)を合計して「みなし相続財産」を算定することが第一ステップです。そこから遺留分の割合を掛けて概算の遺留分を出します。
Q2. 子どもがいる場合の遺留分の割合はどのくらいですか?
子ども(直系卑属)や配偶者がいる場合、遺留分は相続財産の1/2です。具体的には、その1/2を法定相続分に応じてさらに配分する仕組みです。
Q3. 生前贈与はどれも加算対象になるのですか?
被相続人が死亡前1年間に行った贈与は基本的に全て加算対象となります。それ以前の贈与でも、特別受益として遺留分算定のために加算する必要がある場合があります。ただし、贈与の性質や用途によっては対象外となるケースもあるため、個別判断が必要です。
Q4. 計算例が知りたいのですが、簡単なケースを教えてください。
たとえば、みなし相続財産が4,000万円、相続人が配偶者と子2人(合計3人)とします。遺留分は1/2なので4,000万円×1/2=2,000万円が全体の遺留分。この2,000万円を法定相続分(配偶者1/2、子は残り1/2を2人で等分)に従って分配します。
解説
遺留分計算の基本ステップ
- みなし相続財産を求める
- 実際の相続財産(死亡時点での財産)+ 生前贈与(特別受益)
- ただし一部の贈与は除外される場合もある
- 遺留分の総額を計算
- 相続人の組み合わせ(配偶者、子、直系尊属など)によって異なる割合を掛ける
- たとえば配偶者と子が相続人の場合:遺留分は1/2
- 各相続人ごとの遺留分を計算
- 法定相続分に応じて、合計遺留分をさらに配分
- 生前贈与(特別受益)を受けた相続人がいる場合はその分を差し引いて調整
具体例1:配偶者と子が2人の場合
条件
- 被相続人の死亡時財産:3,000万円
- 生前贈与(特別受益):1,000万円を長男が受け取っていた
- 相続人:配偶者A、長男B、次男C
手順
- みなし相続財産
- 死亡時財産3,000万円+生前贈与1,000万円=4,000万円
- 遺留分全体の計算
- 配偶者と子が相続人の場合、遺留分は1/2
- 4,000万円×1/2=2,000万円(全体の遺留分額)
- 各人の遺留分割合
- 法定相続分:配偶者A=1/2、子2人=1/2を2人で分けるため1/4ずつ
- Aの遺留分:2,000万円×1/2=1,000万円
- Bの遺留分:2,000万円×1/4=500万円
- Cの遺留分:2,000万円×1/4=500万円
- 特別受益の控除
- Bは1,000万円の生前贈与を受けている
- Bの取り分(500万円)よりも生前贈与(1,000万円)が多いため、Bの遺留分は実質0となり、さらにBが他者に返金する必要はない(=Bが既に特別受益を上回る財産を得ているので、Bの請求権はなし)
結果
- Aは1,000万円、Cは500万円の遺留分を確保したい
- Bはすでに1,000万円の生前贈与を受けており、遺留分請求は不可能
具体例2:直系尊属のみの場合
条件
- 子どもがいない、配偶者も他界している
- 相続人は父と母(2人)
- 被相続人の死亡時財産: 2,400万円(生前贈与なし)
手順
- みなし相続財産
- 2,400万円(死亡時財産)+ 0(贈与なし)=2,400万円
- 遺留分率
- 直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は1/3
- 全体の遺留分 = 2,400万円×1/3 = 800万円
- 相続人が2人(父と母)の場合、法定相続分は各1/2
800万円×1/2 = 400万円ずつが父と母の遺留分
結果
- 父と母の遺留分はそれぞれ400万円
- もし遺言書で「全財産を友人に譲る」と書かれていても、父・母は400万円ずつ遺留分侵害額請求できる
注意点
- 時効
遺留分を侵害されていると知った日から1年、あるいは被相続人の死亡から10年 - 金銭請求
遺留分侵害額請求は金銭での支払いが原則(不動産を一部渡す形は要合意) - 特別受益の主張・立証
生前贈与を受けた側は、その金額や時期、目的などを立証する必要がある - 調停・審判に進む可能性
話し合いがまとまらなければ家庭裁判所での手続きへ移行し、最終的には審判で解決
弁護士に相談するメリット
- 正確な遺留分計算
生前贈与や複数回の贈与など、複雑な事例でも法的根拠に基づき正確に算定 - 特別受益・寄与分の同時整理
遺留分請求の場面では、特別受益や寄与分が同時に問題となることが多い。弁護士が総合的に対応 - 交渉力・裁判対応
侵害している側との交渉、調停、訴訟での代理など、あらゆる手続きに対応 - 時効管理
1年の短期消滅時効を逃さないように管理する
まとめ
遺留分の計算は、みなし相続財産×遺留分率をベースにして、そこから特別受益の加減を行うという流れです。
- 配偶者・子が相続人の場合、遺留分は1/2
- 直系尊属のみの場合、遺留分は1/3
- 生前贈与があれば「みなし相続財産」に加算して計算
自分の遺留分がどのくらい侵害されているかを把握することは、遺留分侵害額請求を行ううえで不可欠です。短期消滅時効(1年)も考慮して、早めに調査・対応しましょう。複雑な計算や特別受益の有無で揉めそうな場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。
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