相続放棄における死亡保険金の扱い

Home » コラム » 相続放棄における死亡保険金の扱い

はじめに

相続放棄を考えている方にとって、死亡保険金がどのように扱われるのかは非常に重要な課題です。死亡保険は一般的に「遺産」とは異なる扱いを受けますが、相続放棄をすることでどのような影響があるのか、また相続税の申告が必要かどうかについても十分に理解しておくことが大切です。本稿では、相続放棄における死亡保険金の取り扱いについて、Q&A形式で解説します。

Q&A

Q:相続放棄をすると、死亡保険金は受け取れませんか?

A:受け取れるかどうかは、契約内容と受取人の指定によって異なります。

1.契約内容に依存

相続放棄をすると、通常は故人の財産を一切受け継ぐことができなくなります。しかし、死亡保険金はその性質上、契約内容により相続財産とは別に扱われる場合があります。具体的には、受取人が契約上明示されている場合、その受取人が相続放棄をしていても、保険金を受け取ることが可能です。反対に、保険金の受取人が故人自身であった場合、その保険金は遺産として扱われるため、相続放棄をした場合には受け取ることができません。

2.受取人の指定が重要

死亡保険金は、契約によって指定された受取人の財産とされます。例えば、父が亡くなり、長男が死亡保険の受取人として指定されていた場合、この保険金は長男個人の財産とみなされ、相続放棄をしても受け取ることが可能です。しかし、保険金の受取人が指定されていない、もしくは受取人が故人自身である場合、その保険金は相続財産に組み込まれるため、相続放棄をした場合には受け取ることができません。

相続放棄をした場合に死亡保険金を受け取ることの可否

相続放棄をした後に、死亡保険金を受け取れるかどうかは、契約内容と受取人の指定が大きく影響します。一般的には、死亡保険金は受取人固有の財産とみなされるため、相続放棄の影響を受けずに受け取ることができます。ただし、例外として、受取人が故人自身である場合や受取人が明確に指定されていない場合は、死亡保険金も相続財産とみなされ、相続放棄を行うと受け取る権利が失われます。

例えば、以下のような場合があります。

  • 受取人が生前に指定されている場合:死亡保険金はその受取人の個別財産となるため、相続放棄をしても受け取れます。
  • 受取人が指定されていない場合:この場合、死亡保険金は遺産として扱われ、相続放棄をすると受け取れなくなります。

このように、死亡保険金の取り扱いは契約に依存するため、相続放棄を検討する際には、契約内容を十分に確認することが重要です。

相続放棄をして死亡保険金を受け取った場合の相続税申告の要否

相続放棄をしても、死亡保険金が受け取れる場合、その保険金に相続税が課される可能性があります。死亡保険金は法的には遺産と異なる扱いを受けますが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象となります。具体的には、受取人が死亡保険金を受け取った場合、その金額が一定額を超えると相続税の申告が必要になります。

相続人が受け取る死亡保険金には、500万円×相続人の数までの非課税枠が設けられています。しかし、相続放棄をした場合、この非課税枠の適用は受けられません。そのため、相続放棄後に死亡保険金を受け取る場合は、相続税の課税対象となり得るため、十分な注意が必要です。

また、相続税は遺産総額が3000万円を超える場合にのみ課税されるため、死亡保険金が3000万円以下の場合は、相続税の申告は不要となりますが、相続放棄を行う際は、これらの点も含めて慎重に検討することが求められます。

まとめ

相続放棄をすることで、死亡保険金の取り扱いがどう変わるかについて理解しておくことは、財産管理や相続手続の重要な部分です。死亡保険金は契約内容や受取人の指定に大きく左右されるため、相続放棄を検討する際には事前に契約の詳細を確認し、専門家に相談することもご検討ください。死亡保険金が相続財産として扱われるケースでは、相続税の申告が必要となる場合もあるため、相続放棄後の手続きを進める際には、注意が必要です。

相続放棄や死亡保険に関して不明な点がある場合は、早めに弁護士に相談し、正確な情報をもとに適切な手続きを進めることが重要です。


相続問題について解説した動画を公開しています

相続問題にお悩みの方はこちらの動画もご参照ください。 


初回無料|お問い合わせはお気軽に

その他のコラムはこちら

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ