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被相続人死亡から数年以上経過した後の相続放棄が受理された事例

2024-08-15
Home » 相続放棄

相談前の状況

相談者の父親は長年所在不明でした。

しかし、市役所から父親が延滞した税金の支払い催促書が届いたことで、父親が数年前にすでに死亡していることが判明しました。

さらに、死亡した父親は延滞した税金以外にも負債を残している可能性がありました。

相談者は、亡くなった父親の負債を引き継ぐことを避けるために相続放棄を希望していました。

もっとも、父親の死亡から数年が経過しているため、相続放棄が認められるかどうかについて非常に心配していました。

相談後の対応

当事務所にて相談を受けた後、相続放棄の要件を満たすための具体的な対応を行いました。まず、父親の死亡日を確認し、その日から起算して相続放棄の期限内であるかどうかを調査しました。

通常、相続放棄の申述は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。

もっとも、本件では、相談者が父親の死亡を知ったのは市役所からの通知を受け取った時点でした。

そこで、市役所から通知書を受領した日から3ヶ月以内に申述書を提出することで問題がないと判断しました。

次に、父親の死亡に関する証拠書類や、相談者がその死亡を知らなかったことを証明する資料を揃えました。これらの資料を基に相続放棄の申述書を作成しました。そして、これらの資料を添えて家庭裁判所に提出し、相続放棄が認められるように詳細な説明を行いました。

この結果、家庭裁判所は提出された証拠書類と申述書を基に、相続放棄の申述を受理しました。

相談者は、父親の負債を引き継ぐことなく、安心して日常生活を送ることができるようになりました。

担当弁護士からのコメント

相続放棄の手続きは期間制限があるところ、特に被相続人の死亡から長期間経過している場合には、細心の注意が必要です。

今回の事例では、市役所からの通知を受け取った時点が「死亡を知った時」と認められることを主張立証したことで、相続放棄の申述が無事に受理されることになりました。

相続放棄の手続きができたことで、相談者の方が負債を引き継ぐことなく、安心して生活を続けられるようになったことを大変嬉しく思います。

相続放棄の申述期限は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内とされていますが、その「知った時」の判断は個々のケースによって異なることがあります。

今回のように、所在不明だった被相続人の死亡を後から知る場合でも、適切な対応をとることで相続放棄が認められることがあります。

相続に関する問題や疑問がある場合は、専門家に早めに相談することが重要です。

当事務所では、相続放棄を含む相続手続き全般についてのご相談を承っております。

どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

皆様の安心と未来のために、全力でサポートさせていただきます。


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【動画】借金を相続したくない場合は注意!「相続放棄」のよくある5つの誤解

2023-12-16
Home » 相続放棄

長瀬総合法律事務所の公式YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、下記の動画を公開いたしました。

公開された動画

https://youtu.be/J_gdz0QCkcQ

動画詳細

遺産相続・遺産分割の際に、マイナスの財産(負債・消極財産)が多い時は、相続放棄をしようと考える方は多いのではないでしょうか。

今回は「相続放棄」のよくある誤解をまとめました。

「相続放棄」と「相続分の放棄」がどう違うのか、負債が多い場合にどちらを選べば良いのか、相続放棄をすれば全部の責任から解放されるのか、被相続人が亡くなったあと3ヶ月以内とは具体的にどこの時点から始まるのか、など、相続放棄に関する誤解と疑問を分かりやすく解説していきます。

チャプター

視聴時間:約10分

  • 00:00:今回の動画は……
  • 00:31:① 相続放棄にはメリットがない?
  • 02:29:② 相続放棄≒相続分の放棄?
  • 04:10:③ 相続放棄すれば一切責任がない?
  • 06:03:④ 相続放棄は相続人全員同時にできる?
  • 07:26:⑤ 被相続人死後3ヶ月経過したらできない?
  • 09:40:おわりに

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当事務所では、現在のホームページのフォームからのお問い合わせのほか、お電話やLINE友だち登録、オンラインでの面談予約など、様々なご予約方法をご用意しております。お好みの方法で、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

単純承認・限定承認・相続放棄|相続開始後に選択する3つの方法について解説

2023-11-28
Home » 相続放棄

長瀬総合法律事務所の公式YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、下記の動画を公開いたしました。

公開された動画

https://youtu.be/pdqlOtoWMZM

動画詳細

被相続人が亡くなったあと、相続人は相続の方法を選ぶことになります。これは法律上では3ヶ月以内に選択しなければなりません。
相続の方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。

今回の動画では、それぞれ3つの方法がどのような内容であるかを説明するとともに、各方法のメリット・デメリットや、いつからいつまでが「3ヶ月以内」となるのかなど、基本となる知識を解説していきます。

チャプター

  • 視聴時間:約11分
  • 00:00:はじめに
  • 00:17:本動画のポイント
  • 00:54:① 相続発生後に選択する3つの方法
  • 02:56:② 各方法のメリット・デメリット
  • 05:47:③ 単純承認等の選択期限
  • 07:01:④ 熟慮期間の起算点
  • 08:05:⑤ 熟慮期間への対応
  • 10:06:おわりに

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相続放棄のための書式・見本等

2023-04-17

相続放棄申述書

この書式は、相続放棄を行う際に家庭裁判所に提出する申述書のサンプルです。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡の事実を知った時+具体的自分が相続人となったことを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理される必要があります(民法915条1項)。

要件を備えられていることが家庭裁判所において確認されると、相続放棄の申述が受理され、相続放棄の効力が生じます。

被相続人の遺産(相続財産)にプラスの財産に比べて明らかに大きな借金がある場合や、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくない場合に、相続放棄をすることで、相続人が不利益を被ることを回避することが可能となります。

もっとも、相続放棄にはデメリットもありますので、注意が必要です。サンプルは参考程度にとどめて、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

Word 相続放棄申述書書式[サイズ:35KB]
ダウンロード

PDF 記載例(成人用)[サイズ:100KB]
ダウンロード

PDF 記載例(未成年用)[サイズ:103KB]
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関連ページ
相続放棄・限定承認
親の借金を相続したくない

相続の限定承認の申述書

この書式は、限定承認を行う場合に家庭裁判所に提出する申述書のサンプルです。

限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡の事実を知った時+具体的自分が相続人となったことを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申述をし、受理される必要があります(民法915条1項)。

要件を備えられていることが家庭裁判所において確認されると、限定承認の申述が受理され、相続放棄の効力が生じます。

限定承認は、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度です。例えば、借金がプラスの財産よりも多いかどうか不明な場合、借金を考慮しても自宅などどうしても相続したい遺産がある場合、家業を継いでいくような場合に、遺産の範囲内であれば借金を引き継いで良いという場合に限定承認を利用することが考えられます。

もっとも、限定承認にはデメリットもありますので、注意が必要です。サンプルは参考程度にとどめて、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

Word 限定承認申述書書式[サイズ:33KB]
ダウンロード

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相続放棄・限定承認
親の借金を相続したくない

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